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③秘密証書遺言の書き方・作り方

秘密証書遺言とは、内容を秘密にした遺言書を作成して公証人にそれが遺言書であることを証明してもらったあと、自分で遺言書を保管するという形式の遺言です。

 遺言の内容に公証人は関与しませんし保管も自分で行うので、自筆証書遺言と何が違うのかと思われるでしょうが、1点、作成手続上重要な違いがありますので、以下の手続のご説明にあわせて違いをご紹介します。

 といっても、実際に秘密証書遺言が利用されることはほとんどないんですけどね。

 

 まず、遺言書の本文を用意します。この本文ですが、自筆証書遺言の場合は全て自筆で手書きする必要がありましたが、秘密証書遺言の方はワープロやパソコンを使っても、代筆でもOKですし日付の記載も不要です。これが作成上の重大な違いです。

 署名は自筆で手書きが必要ですが、逆にいえばそれだけを自分でできれば後は人に任せて書いてもらってよいのです。自分の名前・生年月日ぐらいは書けるが全文を手書きするのは難しい、そういう状況にある人にとってはありがたい制度といえます。

 この点、公正証書遺言であれば遺言内容を公証人に口頭や手話などで説明できれば書いてもらうことができるのですが、これだと遺言内容が他人(公証人や証人等)に知られることになるので、それを嫌う方は秘密証書遺言を検討されるのもよいと思います。

 

 次に、遺言を遺す方(遺言者)が自分でその遺言書を封筒などに入れ、遺言書に押したのと同じ印鑑で封印します。

 そして遺言者はその封筒を持って証人2人と公証人1人の前に行き、その封筒などに入ったものが自分の遺言書である旨を伝えて下さい。もし中の文書の代筆を頼んだ場合は代筆した人の住所氏名も伝えなければなりません。なおしゃべれない状態にある方は通訳を通じて公証人や証人に伝えれば大丈夫です。

 なお費用については、11,000円の公証人手数料に、公証役場以外での手続きを希望する際は相応の加算額(こちらのページの最下部の表の「出張費用」をご覧ください。)を加えたものに、証人となる人へ支払う謝礼を加えた金額となります。

 

 そうすると、公証人や証人が必要事項を記入し、その封筒などを返却してくれます。これで秘密証書遺言は完成です。遺言書の保管は自分で行って下さい。保管方法についてはこちらの記事でご紹介しています。またこのように作成に公証人が関与するため、遺言の有無という事実のみであれば公証役場に確認して判明させることができるという点も、自筆証書遺言との違いと言えるでしょう。

 

 以上の手続きを踏んでいない秘密証書遺言は無効になってしまいますので注意して下さい。もっとも、秘密証書遺言として無効になったとしても遺言書が自筆証書遺言の条件を満たしたものであった場合は、自筆証書遺言として認められて遺言の効力自体は認められるとされています。

 

 このようにして作成した秘密証書遺言ですが、その内容が遺言書として必要な形式を守っているかについては公証人もチェックしていません。

 そこで、秘密証書遺言を見つけた人はそれを開封する前に家庭裁判所に持ち込んでそこで開封手続きを行う必要があります。この手続を「検認手続き」といいます(詳しくはこちら。)。この点は検認手続を不要とする公正証書遺言との違いになります。

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