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②公正証書遺言の書き方・作り方

 公正証書遺言とは、法律で定められた手続きに従って公証人の関与のもと作成される遺言です。その作成の流れは以下の通りになっています。

 

①遺言の内容の検討と下書きの作成

 →公正証書遺言は遺言書の記載を公証人が行うのですが、公証人は遺言の内容が適正かどうかをチェックします。そこで、どういう遺言を遺したいのかを考え、それを紙に下書きしたものを用意するのが公正証書遺言作成のスタート地点となります。②の内容と重複しますが、必要となる資料もこの段階から集め始めるとよいでしょう。これらをきちんとすることでスムーズに公証人に遺言の内容が伝わります(なおセンターにご依頼いただければこの段階から支援させていただきます。)。

 

②公証人との打ち合わせと必要書類収集

→公証役場に連絡し、下書きを持参して遺言内容のチェックを受けて下さい。その際、その遺言を遺すために必要な添付書類を公証人が教えてくれるので、それを全部集める必要があります。一般的には遺言者本人の印鑑証明や戸籍謄本、不動産登記簿や預金通帳の写し、不動産の固定資産税評価証明書、相続人や遺贈相手の戸籍謄本や住民票などが要求されます。

 

③公正証書遺言作成日時の決定と証人2人の用意

→公証人と電話などで打ち合わせて公正証書遺言作成日時を決め、その日時に公証役場に同行してくれる証人を2人、お願いする必要があります。この証人になれる人には条件があります(条件についてはこちら)。なお遺言者が病気で病院から出られない場合などは、公証人が遺言者の所に出張してくれる制度もあります(ただし費用が加算されます)。

 

④公正証書遺言作成日の流れ

→公正証書遺言作成日には、公証人と証人2人の面前で、遺言者が公証人に遺言の内容を伝えます(口伝えでも筆記して伝えても手話通訳でもOKです)。

 次にその内容を公証人が文書にし、それを公証人が読みあげたり見せたりして内容が間違いないことを証人2人と遺言者で確認します。

 そのあと遺言者と証人2人が遺言書に署名・押印し、そこに公証人が署名・押印します。なお遺言者が字を書けない状態であったとしても、公証人がその事情を遺言書に追記することで署名に代えることができるので問題ありません。

 最後にできあがった公正証書遺言を1部遺言者が受け取り、公証人の手数料を現金で支払います(公証人手数料については日本公証人連合会HPかこのページの下の方にてご覧ください。配偶者と子供2人がいる平均的な財産を持った家庭ですと10万円弱~といったところでしょうか。)

 なお公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、コンピューター管理されますので遺言者の死亡後は遺族にて遺言の有無を検索する事ができます。

 

 このように作成する公正証書遺言ですが、メリットとしては偽造や変造のおそれがなく、遺言が見つけられずに終わる危険も少ないうえ家庭裁判所での検認手続も必要ないことが挙げられます。

 また公証人が関与するため内容についての争いが発生する危険も少ないといえますが、もし遺言者の遺言能力に問題がありそうな場合(例えば認知症が疑われる方の遺言作成など)は遺言能力の証明方法に充分注意して下さい(詳しくはこちら)。

 

 デメリットとしては、手続きが面倒で費用がかかることが挙げられます。この点、費用はより増加してしまいますが、公正証書遺言作成手続でもっとも面倒な①~③の手続きについては当センターにてお手伝いさせていただいております。遺言内容の検討から公証人との打ち合わせ、できる限りの書類収集代行と証人の用意(行政書士が証人になる場合、行政書士には守秘義務があるため遺言内容についての秘密が守られます。)を行っておりますので、関心のある方は費用についてこちらをご覧ください。

 

  <参照:公証人手数料>

 

 相続財産の価格公証人の手数料
公正証書の作成費用

100万円まで

200万円まで

500万円まで

1,000万円まで

3,000万円まで

5,000万円まで

1億円まで

3億円まで

10億円まで

10億円を超える場合

5,000円

7,000円

11,000円

17,000円

23,000円

29,000円

43,000円

5,000万円ごとに13,000円加算

5,000万円ごとに11,000円加算

5,000万円ごとに8,000円加算

遺言加算料金相続財産の価格が1億円以下11,000円を加算
出張費用

日当

旅費

出張手数料

 2万円(4時間以内は1万円)

 実費

 公正証書作成費用の1/2を加算

 

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代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得