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③遺言書を見つけたらどうするか

※話題になっていた法務局での自筆証書遺言の保管は2020年7月10日からのスタートになりましたのでご注意ください(法務省からの告知はコチラ!。それまでは法務局に自筆証書遺言を預けることはできません。詳しくはまた記事を作成してお伝えします。

 亡くなった方の遺品を整理していたら遺言書が見つかった場合、どうすればよいでしょうか。

 

 自宅で見つかった遺言書や相続人や知人が保管していた遺言書、銀行などの貸金庫に入っていた遺言書などは、全て家庭裁判所の「検認」という手続の中で開封して中身を改めなければなりません。

 この手続は、遺言書がどういう状態で存在しているかを家庭裁判所が確認し、手続きより後に遺言書が偽造・変造されるのを防ぐためだけのものです。たとえ遺言が無効なものであったとしてもその点については判断しませんので注意して下さい。検認された=遺言は法的に有効、ではないのです。

 もしこの手続をする前に遺言を開封してしまうと、その人は5万円以内の罰金を払わなければならなくなる危険があります。そしてそれだけでなく、遺言内容が開封した人に有利な内容だった場合、書き直したのではないかなどの疑いをかけられて相続争いになる危険もあるので、充分注意して下さい。

 検認手続は、遺言書のほか検認申立書や遺言書を書いた方の出生時から死亡時までの全部の戸籍と相続人などの全員の現在の戸籍など必要書類を揃えて家庭裁判所に提出して行います。

 書類を提出すると、いつ検認手続を行うか家庭裁判所と話し合って決めることになります。そしてその日に相続人などに出頭するよう家庭裁判所から通知がくるので、通知を受けた人は数千円程度の手数料を持って出頭して下さい。といっても、万一出頭できない場合でも誰かが出頭すれば検認手続は有効に行われます。

 

 ちなみに、誤って開封してしまった遺言書についても、その事情を家庭裁判所に説明したうえで検認手続を行って下さい。検認済みの遺言書がないと、遺言書に書いてある内容を実現する手続き(登記や金融機関とのやりとり)に支障が生じる恐れがあります。間違っても遺言書を隠したり捨てたりしないでください。それをすると相続資格自体を失ってしまう恐れがあります。

 なお、もし遺言書を専門家に預けてあれば、おそらくその人が書類提出までは処理してくれると思いますが、家庭裁判所への出頭は相続人などが自分で行く必要があります。

 

 この検認手続が終わったら、遺言書をコピーして相続に関係を有する人達全員に渡すようにしましょう。そして、その遺言書の内容に従って相続手続きを行って下さい。

 

 次に、公証役場に遺言書の有無を問い合わせたところ遺言書が発見され、公証役場で遺言書の内容が確認できた場合です。

 このような遺言書は公正証書遺言という遺言書であり、特に検認などの手続きは必要ありません。公証役場で写しをもらったら、その内容に従って相続手続きを行って下さい。その際に遺言の読み方に自信がなかったり手続きが面倒だったりする方は当センターまでご相談下さいね。

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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得