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これまでに「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の作り方をご説明してきましたが、これらはまとめて「普通方式の遺言」と言われています。特別な事態が発生していない平常時に作成される遺言という意味でこのように言われています。
その一方で、平常時でない異常事態、緊急事態が発生している中で作られる遺言もあり、これらはまとめて「特別方式の遺言」と言われています。この遺言には4種類あるので、おそらく利用されることはほとんどないかと思いますが、簡単にご説明だけしておきますね。
①一般危急時遺言
→これは、病気やケガなどで死期が目前に迫った人が遺言を遺す方法です。今まさに臨終の床についてる方が最後になにかを遺したいという場面で利用されることがあります。
「証人3人以上の立ち会いのもと」、「そのうちの1人に遺言の内容を伝え」、「その1人が遺言内容を筆記した後それを証人と遺言者に読み聞かせて」、「内容が正確であることを確認して全証人が署名押印をする」ことで成立します。伝えたり読み聞かせたりするのに手話などを使っても構いませんし、日付の記載は不要です。
成立した遺言書はその日から20日以内に証人の1人または利害関係人が家庭裁判所に持って行って、遺言者本人の意思に基づいて作られたものであることを確認してもらう必要があります。これをしないと遺言の効力が生じませんので注意して下さい。
②船舶遭難者遺言
→これは船や飛行機が事故にあったり襲撃を受けたりしたことによって瀕死になった人が遺言を遺す方法です。「証人2人以上の立ち会いのもと」、「口頭などで遺言の内容を伝え」ればよいとされています。緊急事態の最中なので遺言者の目の前で筆記したり読み聞かせたりする必要はありません。
証人は緊急事態が去ったあとでその遺言の内容を筆記して署名押印し、直ちに家庭裁判所に持って行って、遺言者本人の意思に基づいて作られたものであることの確認手続きをとる必要があります。
③伝染病隔離者遺言
→これは、伝染病が広がるのを防止するために隔離されている人が遺言を遺す方法です。少し前に新型インフルエンザの感染者が見つかったとかで、アメリカへの修学旅行から帰ってきた中学生達が成田空港の近くの施設に隔離されたことがあったと思いますが、そのような時に遺言をしたい場合の方法です。
警察官1人と証人1人以上の立ち会いのもと遺言を作成することになっていますが、その作り方には細かい指示がありません。ですので、自筆で書くとか読み上げるとかの手続きは不要です。ただ、遺言者・代筆者・立会人・証人が遺言書の紙に署名押印することを要求されています。
④在船者遺言
→これは読んで字のごとく公開中の船舶内で遺言を遺す方法です。船長または事務員1人と証人2人以上の立ち会いのもと遺言を作成することになっています。③と同じく作り方に細かい指示はありませんが、遺言者・代筆者・立会人・証人が遺言書の紙に署名押印することを要求されています。
以上の4つが特別方式の遺言ですが、これはあくまでやむえない事情のもとで臨時に認められる遺言作成方法ですから、遺言者が普通方式で遺言を遺すことができるようになってから6カ月以上生存している場合には、遺言としての効力が亡くなるので注意して下さい。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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