相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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<※2019年1月13日から、遺言書のうちの「財産目録部分だけであれば」ワープロや代筆での作成が、その全ページに署名押印することによって認められています。また2020年7月10日より法務局で自筆証書遺言を預かって保管してくれる制度が始まっています。詳しくはこちらのコラムからご確認ください。>
自筆証書遺言とは、遺言を遺す人がその全文と日付、氏名を自分の手で書き、印鑑を押して作成します。費用がほとんどかかりませんし、証人の立ち会いなどなく自分だけでいつでも作成できるうえ、遺言を作成したこと自体を秘密にもできるので、最も多く用いられている方法だと思います。
もっとも、失くしたり自分の死後見つけてもらえなかったり、偽造されたり変造される恐れがあるというデメリットがあります。また法律上の成立条件を満たしておらず無効となる場合も多いですし、文章の意味を法的に特定できなくて相続争いの原因になったり遺言の効果が認められない場合も少なくありません(例えば、「相続させる」や「遺贈する」という表現が使われていない場合は問題が起きやすいです。)。
自筆証書遺言を作成する場合はこれらのデメリットに十分注意して作成して下さい。なお当センターではこうした失敗を防ぐために遺言内容のチェックなどを承っております(料金はこちら)。
さて自筆証書遺言の書き方ですが、まず「遺言の本文、日付、自分の名前を全て自分の手で書く」ということが重要な条件です。これは、筆跡を残して本人が書いたことを証明するという意味があります。なので、パソコンで作成して印刷したものは無効ですし、自分で字を書けない状態にある人は自筆証書遺言を作成できません。
ただし、手に少し震えがあるため他人に添え手をしてもらって字を書くような人は、添え手をした人の意思が影響した痕跡が筆跡に見つからない場合などに「自書した」と認められることもあります。もっともこれはあくまで例外的な扱いなので、そのような状態の方が遺言を遺される際にはやはり公正証書遺言や秘密証書遺言を用いられることをお勧めします。
次に日付の書き方にも注意が必要です。「○年○月○日」とハッキリ書いて下さい。これは遺言を書いた日付を特定して偽造を防ぐ意味があります。ですので、「○年○月吉日」ではダメですが、「○年○月末日」や「〇回目の誕生日」など日付が特定できればOKということになります。なお年は元号でも西暦でも構いません。
なお、この日付の記載には遺言が複数発見された時にどれが優先されるかを決めるという役割もあります。日付が最も遅い遺言が優先され、他の遺言は有効な遺言と矛盾する部分が無効になります。例えば、公正証書遺言記載の日付よりも自筆証書遺言記載の日付の方が未来の日付になっている場合は、公正証書遺言よりも自筆証書遺言の方が優先され、その自筆証書遺言と矛盾しない部分についてのみ公正証書遺言の内容が効力を持つことになります。
次に氏名の書き方ですが、特別な事情がなければ戸籍謄本に記載された本名を書きましょう。ここは本人が書いたことが分かればよいとされているので、氏だけ、名だけの記載やペンネーム、芸名の記載でも遺言が有効となる余地があるとされているのですが、無用な混乱や手続きの複雑化を避けるためにも、戸籍に記載された漢字などを使って書いておいた方が無難です。どうしてもペンネームなどを使いたいときは「○○(ペンネームなど)こと○○(本名)」のように書いておいた方がよいと思います。
そして印鑑を押すところですが、実印を氏名の下に押すのが一般的です。
もっとも、印鑑は実印でも三文判でも拇印でもなんでもかまいませんし、押す場所についても特に定めはありません。裁判では遺言を書いた書面ではなくそれが入れられていた封筒に押してあった封印の印鑑でも遺言を有効とした例があります。
といっても、無用な混乱を避けるためにも、自書した氏名の下に実印を押しておきましょう。
なお遺言書が複数枚にわたる場合は、両方の紙に印影が半分ずつぐらい残る感じで印鑑を押しておきましょう(契印といいます)。仮にこれをしなかったからといって遺言が無効になるとは限らないのですが、やはりスムーズに遺言が有効であることを証明するためには契印をしておくことをお勧めします。
最後にその内容の書き方ですが、できるだけ明確な表現を心がけてください。法定相続人が引き継ぐ財産の内容や割合を決める際は「〇〇を相続させる」と書いて下さい。法定相続人以外の人に財産を渡す場合は「〇〇を遺贈する」と書いて下さい。これ以外の表現を使うと手続きが複雑になったり税金が高くなる危険が生じてしまいます。
そして預貯金は銀行名・支店名・口座の種類・口座番号をはっきり特定して記載し、不動産については登記事項証明書を取り寄せてそこに記載された通りに記載するようにして下さい。ここがあいまいだと何が相続されたのかが不明確になって争いのもとになります。ただ、1人の人に全財産を相続させたり遺贈したりする場合は「自分の財産全部」などと記載するとよいでしょう。
これらの条件を満たして作成した自筆証書遺言ですが、最後にこれをどう保管しておくかという問題があります。これについては別の記事(こちら)を参照してください。なお2020年7月に始まった遺言書保管制度を利用すればこの点の問題は解消されます。遺言書保管制度についてはこちらをご覧ください。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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