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遺言は「遺言能力」を持つ人なら書くことができます。法律はこの能力がある人しか遺言を書けないとしています(書いてもその遺言には法的効力が認められません。)。ではどういう人がその能力を有するかというと、「満15歳以上」で、「遺言を書いた時に判断能力を有する人」です。
まず、未成年者でも遺言は書けます(書く人は珍しいと思いますが。)。普通の契約などは20歳以上でないと自分だけでできないのが未成年の原則ですが、遺言は15歳以上なら書けるとされています。
次に、「遺言を書いた時に判断能力を有する」とは、自身の財産や権利・身分関係がどうなっているのかを踏まえたうえで誰に何を相続させたりどういう効果を発生させるのが良いかを判断できることをいいます。例えば認知症などで成年後見人が付いている方は常に遺言が書けるわけではなく、医師の2名の立ち会いによる能力の証明が必要になるなど、一定の条件を満たさないと法的に有効な遺言を遺せません(被保佐人・被補助人の方は未成年者と同じで特に制限はありません。)。
さて、この遺言能力をめぐっては昔から「実際には遺言能力なんて無かったでしょ」という理由で遺言が無効になる例があります。例えば、遺言を遺した人の判断能力が認知症により低下していたにもかかわらず遺言が存在し、その遺言の内容が特定の人にだけ有利になっており、その特定の人は遠方に住む次男や長女でなく近所に住んでいるにも関わらず親の面倒を見なかった仲の悪い長男であるような場合、これはもう紛争必至の状況です。兄弟間で「何か不正があったのではないか」と争いになる危険が非常に高いです。
注意が必要なのは、例えその遺言が公正証書遺言であったとしても、さらに言えば公証人だけでなく弁護士など専門家も立ち会った中で作成されたものであったとしても、関係者を納得させるだけの材料がない以上、紛争が発生する危険性が高い状況に変わりがないということです。実際にそのように外部者が関わって作成された遺言を無効とする裁判例も幾つも存在しています。
ではそういう危険がある場合、どうやって遺言を作ればよいのでしょうか。これはもうケースバイケースとなりますので「これ!」という解決策を提示することはできません。裁判所は、遺言を遺した人がその遺言を遺した時やその前後数日、数週間において、「どういう言動や行動をし、それを医師や介護士などがどう判断して接していたか」「遺言書の内容に不審な点は無いか」「遺言書がどのような経緯で作成され、作成現場はどういう状況だったのか」「以前に遺した遺言と比べて不自然でないか」などあらゆる事情を考慮して遺言能力の有無を判断していきます。
裁判所に有効と言ってもらえる遺言を遺すためには、例えば、遺言作成前にその内容を本人・相続人間で打ち合わせる機会を作る、遺言作成時に医師の立ち会いと書面の作成を求める、遺言書作成前後は知能テストをこまめに行う、公証人の遺言能力確認の様子を録音・録画するなど、様々なアイデアがあり得ると思いますが、「これ!」というものは存在しないのが現状です。
遺言能力に問題がありそうな場合というのは遺言を遺す上で非常に困難な事態です。結果的に遺言が遺せなくなることもあるでしょう。当センターではそういったご相談も承ります。一緒に考えて乗り越えていきましょう。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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