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人が亡くなって相続が発生した場合、亡くなった方が年配の方であれば保険や年金の処理をどうするかという問題が生じます。
保険や年金には民間のものと公的なものがあります。民間のものについては亡くなった方またはその周囲の方がご自身で加入したものですので、保険証書や契約書などをお手元に準備したうえで、その会社に連絡をしてください。会社ごとに請求できる内容や手続きが異なるため、その電話で何が請求でき、どのような書類が必要なのかを確定させたうえで、所定の手続きを行えば保険金などを受け取ることができます。一般的には共済系の保険の手続きの方が事業会社系の保険に比べて煩雑になっています。
なお多くご相談をいただくのが、相続放棄する場合にも保険金などを受け取ってよいのかということです。受け取れる場合と受け取れない場合があるのですが、その区別は「受取人」が誰とされているかを基準に判断して下さい。受取人が亡くなった方以外の方であれば、その方が相続放棄したとしても保険金などは受け取れます。
ただ、この受け取った保険金などは受け取った方の立場や金額に応じて相続税や所得税・住民税や贈与税の対象になります。ご自身が法定相続人なのか、受け取った金額がいくらなのかをはっきりさせて専門家に相談されることをお勧めします。
次に公的な年金や保険についてご説明します。
公的な保険としては健康保険や共済組合が挙げられますが、これは亡くなった方がどのような保険をお使いだったかにより手続きの窓口が異なります。そして人が亡くなった場合は保険証を返還しなければならないので、親族など関係者の方は必ず役所や保険事務所の窓口に行かれると思いますが、そこで葬祭費や埋葬料の説明があると思います。そこで指示された書類を整えて提出してください。共済の場合は他にも何らかの名目のお金をもらえる場合があります。
公的な年金としては国民年金や厚生年金、各種共済年金があります。人が亡くなった際はその旨を所定の機関に報告する必要があります。報告先は年金事務所などに問い合わせて確定させてください。その際に所定の手続きを求められますので、必要書類などの確認もしてください。
その際にまだ未支給となっている年金があれば、それを請求することができます。これも相続放棄との関係でよくご相談いただくのですが、結論としては相続放棄した方も未支給年金を受け取って問題ありません。「未支給年金の受取人は被相続人ではなく相続人である」と各種の年金について定める法律が規定しているからです。もちろん未支給年金を受け取ってから相続放棄することも可能です。
また、公的な年金の場合、亡くなった方が一定の条件を満たしていれば、亡くなった方に養われていた配偶者・子にあたる方などは遺族年金を受け取れる場合があります。各種の年金によって遺族年金の呼び名は異なります(遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金など)が、制度としては同様の制度です。ただ受給の条件や受給できる人が誰か、受給額が幾らかは各種の年金で異なってくるので、亡くなった方が加入されていた年金にお問い合わせいただくのが確実です。
なお相続放棄したとしても遺族年金を受け取ることは可能ですし、受け取った後に相続放棄することも可能です。
最後に、国民年金に加入されている方が亡くなった場合のみ、遺族の方には寡婦年金または死亡一時金が支給される場合がありますのでお忘れなく!
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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