相続・遺言のことなら、東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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口座を凍結する理由は金融機関側の都合です。
人が亡くなったことを銀行が知ると、その人の口座の取引をすべて中止させて原則として一切の出金・入金をできなくしてしまいます。このことが一般に銀行預金口座の凍結と言われています。
なぜ銀行はそんなことをするのでしょうか?それは、人が亡くなると相続が発生してその預金は相続人全員の共有になるのですが、相続人が誰かや財産をどう分けるのか(遺産分割協議)がまとまらないうちに預金の払戻や名義変更を認めると銀行が紛争に巻き込まれる恐れがあるからです。そこでまず預金口座を凍結して金額を確定させて相続人の確定や遺産分割協議がまとまるのを待つのです。
この理由から、亡くなった方の預金口座凍結は避けられず、凍結を解除するには相続手続きが必要ということになります。
※遺産分割協議なしでも凍結を一部解除できる制度について毎日新聞の取材に協力しました。その内容はこちらをご覧ください。
この凍結のタイミングは「銀行が人の死を知った時」です。相続人等から銀行への連絡をもって人の死を知ったこととしますので、よく心配されるように、例えば役所へ死亡届を提出すると自動的に情報が連携されて凍結される、というようなことはありませんのでご安心ください。
仮に自分が気づかないうちに預金口座が凍結されていたというのであれば、それは他の相続人が銀行に連絡をしている可能性があります。また有名人ですとテレビや新聞(お悔やみ欄等)、取引先から聞いた話、葬儀の看板や掲示などを情報源として誰かが亡くなったことに銀行が気づけば、相続人などからの申し出がなくても口座を凍結することがまれにあるようです。
銀行預金が凍結されると、各金融機関ごとに多少対応が異なりますが、預け入れや引き出しはもちろん、その口座から払われていた水道光熱費やカードの支払い、借金の返済も止まることになります。
これらの支払いが滞るのを避けたい場合には銀行に口座名義人が亡くなったことを伝える前に引き落とし等を別口座にしておくなどの工夫をしてください。
また個人の口座を使って商売をされていた方の当座預金が凍結されると手形や小切手が決済されないことになりますので、その方が亡くなった情報を金融機関に知らせるタイミングに注意してください。
このように故人の口座が凍結されるとなにかと不便なので、相続人が口座凍結前に勝手にお金を引き出してしまうことがよくあります。
しかしそのお金は当然相続財産に含まれるため、後になって「あそこでおろしたお金はどうした!?」などという相続争いの原因になったり税務署の追及対象になったりするのでお勧めできません。
どうしても必要がある場合は、せめてそのお金が他のお金と混じらないように管理したうで「幾ら引き出したか」「何に幾ら使ったか」を記録し、領収書などの証拠を残しておいて下さい。
他にも凍結対策として生命保険を利用したり信託契約を結ぶなどの方法もありますが、これらは専門性も高く費用も発生しますので専門家の話を聞いてご自身に必要な対策なのか検討してください。当センターにても対応可能です。
凍結解除も話し合いと書面作成が基本です。
口座凍結解除の手続きや必要書類は各金融機関ごとに異なっていて書式もバラバラですので、必ず各金融機関に問い合わせて書類を取り寄せ、指示を受けてください。以下では遺言のある場合とない場合の一般的な必要書類と手続きの流れを列挙します。
①遺言がある場合
・各金融機関所定の相続手続依頼書
・遺言(自筆証書や秘密証書は検認が必要になり手間ですので公正証書が望ましいです。)
・亡くなった口座名義人の戸籍謄本
・遺言で相続する旨指定された方の戸籍謄本と実印および印鑑証明書
・・・この場合は金融機関に口座名義人が亡くなったことを知らせて手続きの書類をもらうのと並行して戸籍や印鑑証明書を取得し、必要に応じて検認したり遺言の謄本を用意したりします。一通り揃ったら窓口(予約が必要なことが多いです。)や郵送で手続を行います。
②遺言が無い場合
・各金融機関所定の相続手続き依頼書
・亡くなった口座名義人の出生から死亡までの戸籍謄本すべて
・法定相続人全員の戸籍謄本と実印および印鑑証明書
・遺産分割協議書(相続人が1名なら不要)
・・・この場合は金融機関への死亡の連絡と並行して戸籍を収集して法定相続人が誰かを確定し、その法定相続人で話し合って遺産の分配方法を決定し、遺産分割協議書をまとめます。その内容に従って手続きを進めることとなります。万が一話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停が必要になりますので、専門家へご相談ください。
・・・このように遺言の有無で手続きの難易度が変わってきますし相続の争いは遺産分割をめぐって生じますので、争いを防ぎたかったり相続人に負担を掛けたくないとお考えの方は公正証書の遺言の作成をお勧めいたします。
相続についての証明書として戸籍類や法定相続情報一覧図が必要です。
以上の通り凍結解除の手続きにはいずれにせよ戸籍謄本が要求されますが、これらを集めるのにもそれなりに手間と時間がかかりますので注意してください。別ページで戸籍の取得方法や読み方についてご説明いたします。
なお現在では「広域交付」という手続きである程度の戸籍を一気に集められるため、利用をご検討ください。
また戸籍の通数は各1通で足りるケースがほとんどですが、複数の機関で手続きする際に各1通の戸籍を使いまわしていては時間がかかって手間ですし例外的に戸籍の原本を返却してくれない手続き先もあります。そこで各1通の戸籍謄本が取得できたらそれをもとに法務局で法定相続情報一覧図を取得することをお勧めします。これは法務局が戸籍をみて相続関係を証明するものでして無料で何通でも発行できて便利ですし、この紙1枚を出せば戸籍の束を提出したのと同じ効果があります。
なおこういった戸籍のことについて、当センターで収集代行や法定相続情報一覧図の取得を承っておりますので、時間の無い方や手間を省きたい方はご検討ください。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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