相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!

相続遺言専門!行政書士よこい法務事務所運営

東京足立相続遺言相談センター
【北千住駅至近!】

〒120-0021 東京都足立区千住2-62(北千住駅から徒歩2分

【予約制】無料相談実施中!

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。

03-6903-4001

営業時間

平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

お気軽にお問合せください

<2024年のゴールデンウィーク休業について>

 当HPをご覧いただき誠にありがとうございます。当センターは2024年4月28日・29日および5月3日~5月6日につき休業いたします。休業中のご連絡はメールまたは留守番電話にていただければ、営業開始後順次対応させていただきます。

遺産分割協議義の意義と目的をご説明します。

遺産分割協議は何のためにするの?

遺産分割協議をしなければならない理由は?

集まって話す人のイメージ

遺産分割協議をしないと相続がまとまりません。

 相続人が誰かを確定し、相続財産の全体像を明らかにしたら、その相続財産を相続人の間でどう分配するかを決めるため、全相続人で「遺産分割協議」を行うことになります。

 この遺産分割協議を行わなければならない理由は遺産の分け方を全相続人で合意して決めないとその後の相続手続きを進めにくいことが挙げられます。誰が何を幾ら引き継ぐのかが決まらないうちに手続きをしてもその管理や分配の問題が生じてしまいますので。

 また手続きによっては、遺産分割協議書を持って行かないと手続き自体ができないものもあります。不動産の名義変更が最もポピュラーかと思いますが、他の手続きで要求されるケースもありますので、やはり相続手続きをする前に遺産分割協議をし、その内容を遺産分割協議書にまとめておくことをお勧めします。

「でも前に親戚が亡くなった時は特に協議とかしなかったよ。何かに判子を押したとは思うけど。」という方も多くいらっしゃいますが、この場合は「判子を押した書類」が遺産分割協議書であり、それに押印したということはそこに書かれている協議内容に同意したという意味になります。手続の説明が無かったりしてご自身が遺産分割協議書に押印したことを意識されていない方や、ご自身の関心のない財産について特に意識せずに他の人に言われるまま手続をされる方も少なくないです。

 なお例外として、亡くなった方が遺言を遺していた場合でその遺言に分け方が記載してある財産については遺産分割協議を行わなくても問題ありません。遺産分割協議書の代わりに遺言書を添付することで手続きを進めることが通常は可能です。

 といっても、遺言に記載のない財産が見つかった場合にはその分配方法を決めるためにその財産についての遺産分割協議が必要になりますし、それ以外のケースでも遺産分割協議を行うべき場合がありますので注意して下さい(詳しくはこちら)。また、相続人が1人しかいない場合も遺産分割協議をする必要はありません。

このページのトップに戻る

遺産分割協議のやり方や遺産分割協議書の書き方は?

 さてこの遺産分割協議ですが、まず、必ず相続人全員で行う必要があります。相続人の中に会った事のない親戚がいたり、万が一愛人との間にできた子供がいたりしても、それらの人の含めた全員での協議が必要です。

 一部の相続人を加えずに協議を行った場合は当然ですが、協議当時に気付かなかった相続人が協議後に現れた場合や、協議当時は相続人だと思っていた人が実は相続人ではなかったことが判明した場合などでも、その遺産分割協議の全体が無効なものとされてしまい、また一からやり直しになってしまうため充分に注意して下さい。

 なお、遺産分割協議がいったんまとまった後でも、相続人全員が合意するのであればこれをやり直すことも可能です。ただしその場合は余計な税金を支払う必要が生じることが、専門家に相談してから事を進めるなど充分に注意して行ってくださいね。

 詳しい遺産分割協議の進め方についてはこちらをご覧ください。

  次に、協議で決定された遺産分割協議の内容は書面(遺産分割協議書)にしなければなりません。そうしないと後でどういった合意をしたのかが明らかにできなくなりますし、相続手続きを進めるためにこの遺産分割協議書が必要となることもあるからです。その具体的な書き方などはこちらをご覧ください。

 なお相続手続きで遺産分割協議書を提出する場面では、その原本を提出するよう求められることもあれば、コピーでいいと言ってくれる手続きもあれば、原本が手続き後に帰ってくる手続きも帰ってこない手続きもあります。ですので、遺産分割協議書の枚数は余裕をもって作っておきましょう。

 具体的な枚数については協議の内容にもよるのですが、通常は各相続人が最低1通ずつ原本として使用できるものを保有するようにします。あとはその後必要となる手続に合わせて作成しているのが実情ですね。

遺産分割協議のながれ<目次>に戻る

その他のページのご案内

当センター代表のご挨拶です。

当センター代表のご挨拶です。

当センターのご紹介です。

当センターのご紹介です。

当センターのサービス内容と料金のご案内です。

当センターのサービス内容と料金のご案内です。

新着情報

2022年11月22日

新コラム「3、株式等の相続~NISA口座の注意点」をアップしました。

注目記事

2022年11月22日

新コラム「3、株式等の相続~NISA口座の注意点」をアップしました。

2018年4月18日

新コラム「信頼できる遺品整理業者の㈱アネラ様をご紹介します!」をアップしました。

相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。

相続遺言コラム集

 メインコンテンツ【相続・遺言お役立ち情報】に書ききれなかったお話、時事的なお話をこちらで不定期にご紹介しています。

アクセス

相続・遺言のお悩みについて、真摯に対応いたします。

お気軽にご連絡下さい。

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。

03-6903-4001

info@adachi-souzoku.com

住所

〒120-0034
東京都足立区千住2-62 

北千住駅 徒歩2分

営業時間

平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

※日曜日でもお電話を受け付けております。ご連絡いただいた方には翌営業日以降、順次折り返しご連絡いたします。
 なおメールでのお問合せは365日24時間受け付けております。

お問い合わせ・ご相談はこちら

リンク集

ごあいさつ

東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。

代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得