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遺産分割協議をしないと相続がまとまりません。
相続人が誰かを確定し、相続財産の全体像を明らかにしたら、その相続財産を相続人の間でどう分配するかを決めるため、全相続人で「遺産分割協議」を行うことになります。
この遺産分割協議を行わなければならない理由は遺産の分け方を全相続人で合意して決めないとその後の相続手続きを進めにくいことが挙げられます。誰が何を幾ら引き継ぐのかが決まらないうちに手続きをしてもその管理や分配の問題が生じてしまいますので。
また手続きによっては、遺産分割協議書を持って行かないと手続き自体ができないものもあります。不動産の名義変更が最もポピュラーかと思いますが、他の手続きで要求されるケースもありますので、やはり相続手続きをする前に遺産分割協議をし、その内容を遺産分割協議書にまとめておくことをお勧めします。
「でも前に親戚が亡くなった時は特に協議とかしなかったよ。何かに判子を押したとは思うけど。」という方も多くいらっしゃいますが、この場合は「判子を押した書類」が遺産分割協議書であり、それに押印したということはそこに書かれている協議内容に同意したという意味になります。手続の説明が無かったりしてご自身が遺産分割協議書に押印したことを意識されていない方や、ご自身の関心のない財産について特に意識せずに他の人に言われるまま手続をされる方も少なくないです。
なお例外として、亡くなった方が遺言を遺していた場合でその遺言に分け方が記載してある財産については遺産分割協議を行わなくても問題ありません。遺産分割協議書の代わりに遺言書を添付することで手続きを進めることが通常は可能です。
といっても、遺言に記載のない財産が見つかった場合にはその分配方法を決めるためにその財産についての遺産分割協議が必要になりますし、それ以外のケースでも遺産分割協議を行うべき場合がありますので注意して下さい(詳しくはこちら)。また、相続人が1人しかいない場合も遺産分割協議をする必要はありません。
さてこの遺産分割協議ですが、まず、必ず相続人全員で行う必要があります。相続人の中に会った事のない親戚がいたり、万が一愛人との間にできた子供がいたりしても、それらの人の含めた全員での協議が必要です。
一部の相続人を加えずに協議を行った場合は当然ですが、協議当時に気付かなかった相続人が協議後に現れた場合や、協議当時は相続人だと思っていた人が実は相続人ではなかったことが判明した場合などでも、その遺産分割協議の全体が無効なものとされてしまい、また一からやり直しになってしまうため充分に注意して下さい。
なお、遺産分割協議がいったんまとまった後でも、相続人全員が合意するのであればこれをやり直すことも可能です。ただしその場合は余計な税金を支払う必要が生じることが、専門家に相談してから事を進めるなど充分に注意して行ってくださいね。
詳しい遺産分割協議の進め方についてはこちらをご覧ください。
次に、協議で決定された遺産分割協議の内容は書面(遺産分割協議書)にしなければなりません。そうしないと後でどういった合意をしたのかが明らかにできなくなりますし、相続手続きを進めるためにこの遺産分割協議書が必要となることもあるからです。その具体的な書き方などはこちらをご覧ください。
なお相続手続きで遺産分割協議書を提出する場面では、その原本を提出するよう求められることもあれば、コピーでいいと言ってくれる手続きもあれば、原本が手続き後に帰ってくる手続きも帰ってこない手続きもあります。ですので、遺産分割協議書の枚数は余裕をもって作っておきましょう。
具体的な枚数については協議の内容にもよるのですが、通常は各相続人が最低1通ずつ原本として使用できるものを保有するようにします。あとはその後必要となる手続に合わせて作成しているのが実情ですね。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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