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遺産分割協議の際の「相続財産の分け方」には5つの代表的な方法があります。それは「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有」「用益権設定」です。一方連帯保証などの借金は自動的に法定相続分で分割されてしまうことが多いです。また「相続分の譲渡」の使い方についてもご説明します。
財産の分割方法は色々です。
①現物分割
これは、土地や建物、預金(口座ごと)、車その他の家財などの相続財産それぞれ1個ずつについて、「これは誰、それは誰」というように取得する人を決めていく方法です。
②換価分割
これは、相続財産を売り払ってお金に代えて、それを相続人の間で分配する方法です。
③代償分割
これは、相続財産のうち価値の高いもの(土地や建物などが代表例です。)を相続することになった人が、他の相続人に幾らかの金銭を払うことにする方法です。この金銭の額は、法定相続分を超えた分の差額とされることも多いですが、相続人間で合意ができるならば寸志程度の金額でも構いません。
④共有
これは、相続財産を相続人の共有のままにしておくという方法です。正直、後になって人間関係の複雑化を招いたりトラブルの元になったりするのでお勧めしません。
⑤用益権の設定
これは、例えば、「相続人Aが土地建物を相続する(=所有権を持つという意味です。)が、相続人Bが終生または転居するまでそこに無償で済む権利(使用貸借権といいます。)を持つ」という形で、財産の所有者と使用者を分けることにする方法です。他にも、賃借権や地上権、地役権を設定することが考えられます。
以上5つが一般的な分割方法です。そして、これらの分割方法は全て組み合わせて使うことができます。つまり、「土地建物は現物分割して(①)、それに用益権を設定して相続人のうちの1人を住まわせる(⑤)と同時に、土地建物を相続した人は他の相続人に寸志程度の金額を払い(③)、残りの遺産については全部売り払って相続人全員で均等に分配する(②)」というように協議で決めることができます。
借金は自動的に分割されたことになってしまうのが一般的です。
さてここまでプラスの財産の分け方をお話してきましたが、マイナスの財産(ローンなどの借金)はどうするのでしょうか。
借金は原則として法定相続分で各相続人が相続したことに自動的になってしまいますので、特に協議をする必要がありません。
借金を誰かに集中させる協議をすることもできますが、それはあくまで相続人の間だけで効果が認められるに過ぎず、貸主がその協議を了承しない限り貸主には法定相続分通りに支払う必要があるので注意して下さい。逆にいえば、貸主が相続人の中で最もお金を持っている人に借金を集中するよう求めてきたとしても、それに応じるかどうかは通常の場合であれば相続人側で検討して決めて良いのです。
なお、借金の内容が連帯保証だった場合も基本的には上述の通り法定相続分で分割されるのですが、そのお話はこちらで詳しくお話します。
相続分という割合・地位自体を譲渡できます。
このように遺産分割の方法には色々あるうえ借金のことも考える必要があるわけで、協議がまとまるまでに時間がかかることもあります。こういった協議に関わることがもう嫌になった人や、自分は協議など待たずに今すぐ相続分を現金化したいという人は、あまり使われませんが、「相続分の譲渡」という方法を用いて相続人としての地位を他の相続人や全くの他人に譲り渡すことも認められています。
この場合、譲渡した人は相続人としての地位を失い、譲り受けた人は相続人として遺産分割協議に参加することになります。
ただ、全くの赤の他人が遺産分割協議に入ってくるとモメる危険が高いので、他の相続人はお金(法定相続分の時価)を払ってその相続分を買い取ることができます。相続分を譲り受けた人はこの買い取り請求を拒むことができません。
なおこの方法を取った場合に、借金まで相手に引き受けさせることができるのかということやその際に税金や名義変更手続きがどうなるかなどについてはかなり難しい話になります。相続分の譲渡を検討される方は専門家に一度ご相談いただいた方がよいと思います。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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