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③遺言にはどんな効果があるの?

遺言の効果は法律によって定められています。

 ご自身の想いを遺す、家族への感謝を記す、相続争いを防ぐ・・・これらはよくイメージさせる遺言の役割ですが、ここでは遺言の法律上の効果についてご説明します。

遺言の法律上の効果は大きく分けると「財産上のもの」と「身分上のもの」の2つに分けられます。それらのうち主なものを以下にざっとご紹介します。先に述べたよくイメージされる遺言の役割は遺言を書く動機のようなもので、その動機を実現するべくこれらの法律上の効果の発生させたい方が、遺言を遺すべき方であるといえます。

遺言の効果①財産上の効果とは

①法定相続分と異なる相続分で相続させる。

→例えば、苦労をかけた妻に全ての財産を渡したいとか、家業を継いだ長男には財産の1/2を渡したい、など、土地や建物、車など財産をいちいち列挙せずに割合で相続分を指定できます。ただし、この場合は遺留分に留意しておかないと紛争の原因になる危険があるので、注意して下さい。遺留分については別の記事でご説明します。

 

②個別の財産を誰に相続させるか指定する

→例えば、実家で同居していた長女には土地建物を、独立してトレーダーをしている長男には株や債券を、他県で暮らす二女には預金を、というように個別の財産を誰に相続させるかを指定することができます。この場合も、それら財産の総額を基準に決められる遺留分に注意しておかないと紛争の原因になることがあります。

 

以上2つについては、自身が死んだあとにどういう状況になるか分からない場合などに、信頼する誰か別の人に①や②の決定を任せる、という内容の遺言も有効です。

 

③法定相続人以外の人に財産を与える。

→このように、遺言で法定相続人以外の人に財産を与えることを「遺贈」といいます。「財産の1/4を遺贈する」というような割合での記載も、「車を遺贈する」というような財産を特定した記載も有効です。「ペットの世話を頼む代わりに預金を遺贈する」といった負担付きの遺贈も可能です。なぜそのような遺贈をするのか理由も添えておくと、相続人の方の納得も得られやすいでしょう。因みに、生前に「私が死んだらあなたに車を譲ります」という契約を結んでおくことを「死因贈与」といいます。遺贈との違いは、生前に与える側と貰う側との間に「〇〇を与える、〇〇を受け取る」という合意(契約)があるかどうか、です。

 

④遺産分割を一定期間禁止する。

→自身が亡くなった後、財産の分散を防ぎたい場合や遺産分割でモメることが必至と思われる場合に、相続人が頭を冷やす冷却期間を設定する事ができます。5年以内であれば、その間の遺産分割は禁止されます。・・・ただその間の財産管理の問題や税金の問題もあるので、特に問題となりそうな一部の財産だけに設定する方がいいかもしれません。

 

⑤相続人を廃除する。または廃除を取り消す。

→法定相続人という地位を、遺言者の意志ではく奪する制度です。排除でなく「廃除」といいます。廃除された人は相続する権利を失い、遺留分も受け取れません。非常に強力な効果があるので、よほどの親不孝や非行事実がある場合に限り、家庭裁判所の審査を経てはじめて認められるものです。廃除したあとでそれを取り消すこともできますが、それも家庭裁判所に申し立てて認められなければなりません。

 

・・・その他にも特別受益の持ち戻し免除や一般財団法人の設立、信託の設定など細かい効果が幾つか存在します。

 また、「遺言信託」についてのご質問をいただくこともあります。この言葉には2種類の意味がありますが、信託銀行さんに遺言執行の財産的な部分を代行してもらうというサービスを指す場合がほとんどです。サービスの詳細はそれぞれの信託銀行さんのHPをご覧いただいた方がよいかと思います。なお、まれに「遺言で信託を設定する」という意味で「遺言信託」という言葉が使われる場合もありますが、今後は相続対策としてこの意味の遺言信託が増加するかもしれません。

遺言の効果②身分上の効果とは

認知する。

→結婚していない相手との間で生まれた子供を自分の子供であると法的に認めることです。これにより、認知された子にも相続権が発生します(法定相続人の1人となります。)。ここで認知された子は非嫡出子(婚外子)となりますが、その法定相続分は嫡出子(婚姻関係にある男女の間に生まれた子供)と同じです(平成25年9月4日の最高裁判所判決を受けて法律が改正されました)。

 

②未成年の子の後見人や後見監督人を指定する。

→ご自身の人生はもうそう長くないけれどもまだ小さなお子様がいる場合で、自分の他にその子の親権または管理権を行使する人がいない場合、その子のために後見人を指定できます。さらに後見人を監督する後見監督人の指定もできます。

法律で定められていないことを遺言に書いてもOKです。

 その他の遺言事項としては、例えば祭祀承継者の指定遺言の撤回を行うことなどが認められています。

 ここまで挙げてきた遺言の効果は、遺言者が死亡すると同時に効果が発生するのですが、現実には様々な手続きが必要となります。それらの手続きを行う人として、遺言で「遺言執行者」を指定しておくことができます。遺言執行者は個人でも法人でも誰でもなれますが、スムーズに手続きを進めるためには利害関係の無い方、できれば専門家を指定することをお勧めします。

 

 以上が遺言の法律上の効果ではありますが、それ以外のことを遺言に書いてはいけないという意味ではありません。例えば、「長男に財産も負債も全部引き継がせるので次男は相続放棄してほしい」と書いても遺言は無効にはなりません。ただ、次男の相続放棄は次男の意志にまかされるだけです。ご自身の希望を遺言に遺し、遺された人にそのように行動することをお願いするのは自由なのでご安心ください。むしろ、そのような内容を遺言を遺した理由を書いておくと、遺された相続人が遺言の意図を理解して行動できるという意味で、無用な紛争を予防する効果が期待できますね。

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