相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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自分が亡くなった後、配偶者のこと、子供のこと、家業のこと、頑張って建てた家や買ったマンションのこと、ひょっとしたら残してしまうかもしれないローンや借金のこと・・・これらを巡って残された人たちに争いが生じないようにしたい、自分が先代から受け継いだものを正しく承継させたい、そうお考えの方も多いでしょう。
そういった願いを実現させる有効な手段が「遺言」です。団塊の世代の方々がそういったことを意識しだす年齢になってきたからか、最近、テレビや雑誌でも「遺言」とか「遺言書」といった言葉を目にすることが増えていますよね。
では法律上の「遺言」とはなにか、ということですが、これは「自分の死後、法律で決められた財産や身分に関する一定の事項につき、自分の意思を実現させるために法律の書式に従って書き残す書面」と捉えていただければよいと思います。財産については、死後財産をこう使ってほしい、こう分けて欲しいといったことを書きます。身分に関する事項というのは、○○を認知するとか●●を廃除するとか、そういう親族関係を変動させることをいいます。形式としては自分の手で書く自筆証書遺言と、公証人に作ってもらう公正証書遺言の2つが中心です。
ポイントは2つ。ひとつは、遺言の効果を発生させることができる事項は法律で定められているということです。財産のことでいえば相続の割合を法定相続分と違う割合としたり、相続人以外の人に財産を分け与えたり、遺産分割を禁止したりできます。身分のことでいえば、愛人との間にできた子を認知したり、相続人の相続人としての地位を奪ったり、未成年の子に後見人を付けたりできます。
遺言でできることの内容について詳しくは後述しますが、基本的にはこういった法律が定めた一定の効果を発生させたい人が遺言を書いておくべき人なのです。また、法律で定めていない事項について遺言に書き遺すことにも、実は一定の意味がある場合があるのでそのことも別の記事でご説明します。
もうひとつのポイントは、書式が法律で定められているということです。これに反した遺言は無効となって効果が生じませんから、充分に注意して下さい。
注意が必要なのは、よく本屋や雑貨屋に売っている「エンディングノート」のような商品の利用方法です。
そのような商品には、「父から子への想い」とか「家族の歴史」など、法律の定めていない事項についても立派に装丁された用紙がつけられていたりしますが、法律が定めた一定の事項以外のものについて「遺言」の法的な効果は生じません。また「遺言」として効果を残すには一定の書式を守らなければなりませんので、そのような商品を使って遺志を残される際は書式に充分注意して下さい。
私も公正証書遺言を作成すると同時に「そのように定めた理由や家族への想い」などを残すことを、相談者の方が望まれる範囲でお手伝いしていますが、そのような「想い」は「遺言の法律的な効果」とは分けて考えて下さい。
といっても、このような理由や気持ちを遺すことは、後に残される方々にとって非常に重要です。財産分配方法だけを書くのではなく、そのように決めた理由や気持ちがしっかり書いてあれば、残された方々も納得して気持ちよくそれに従うことができるのです。そして、遺言が、それを読んだ方々が懐かしさと温かさをもって故人を振り返るきっかけになれば素敵だと思っています。
長々と説明してきましたが、最後に、遺言の遺し方について少しお話します。皆さん、遺言の内容を大げさに考え過ぎて面倒くさくなってしまっていませんか?確かに、遺言を残す際には相続人やその他の財産を分け与えたい人を確定させて、財産のおおよその目録と価格を調べる必要があります。しかし、遺言の内容としては特に気になっている点だけ定めて、後は「その他のことについては相続人の協議に任せる」「法定相続分で分けなさい」としても良いのです。部屋の片づけはまず手を付けられるところから、というのと同じ感覚で初めてみてはいかがでしょうか。
例えば、「相続人ではないけど○○さんにはあんなことやこんなことで生前すごくお世話になったので、▲銀行の×口座の定期預金だけは○○さんにあげて下さい。その他は相続人が好きなように分けて下さい。」という内容でも構わないのです。この場合前段にだけ「遺贈」として法律上の効果が生じます。
遺言を書くというと、これまでの人生を振り返ったり相続人同士の関係を過去にさかのぼって考えたりしなきゃならないから大変で・・・と思っていませんか?それは確かに大事なことですが、それができないからといって他の特別に気になっている点についてまで放置しておいては、いつまでたっても気持ちが落ち着かないのではないでしょうか。
遺言は生きている限りほとんどいつでも書き直せます。特別に気になっている点だけでも、まずは形にしてみてはいかがでしょうか。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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