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さて相続が発生するとどうなるかというと、一言でいえば、亡くなった方の財産と負債および権利関係・法的地位が相続人の方のものになります。昔は「家」の承継という問題と関係してこれらのものを相続させていたようですが、家制度の無くなった現代では財産や負債、権利関係や法的地位の承継方法が相続の問題となります。
相続は人が亡くなったその瞬間に発生するものと法律で決められています(民法882条)。ということは、亡くなった人の財産などは、その亡くなった瞬間に相続人の方々ものになるのです。
具体的にいうと、遺言が無い場合は、人が亡くなったその瞬間に相続が発生して、その効果として相続人が財産などを受け継ぎます(民法896条本文)。相続人が複数いる場合は、法律で決められた相続分の割合(法定相続分といいます。)に従って財産や負債を受け継ぎます(民法899条)。現金や借金など物理的に分割できるものは各相続人が法定相続分に従って受け継いだ事とされます。土地や車など物理的に分割できないものは相続人全員の名義で「共有」しているものとされます(民法898条)。
といっても、その後の相続手続きで相続人同士が話し合いを持ち、財産などの受け継ぎ方を法定相続分とは違う割合に変更する事ができます。これが遺産分割協議です。もしこの遺産分割協議がまとまれば(相続人全員の合意が必要です。)、相続開始の時すなわち人が亡くなった時から変更後の割合で財産などを受け継いでいたことになります(民法909条本文)。
他方、遺言がある場合は、遺言書に書いてある内容の通りに財産などが受け継がれた事になります(そうならない場合もありますが。)。もちろん、遺言が法的に有効であることが前提です。
このように、相続が発生した場合にどうなるかは、遺言があるかどうかで少し変わってきます。また、財産より負債のが多い場合や訳あって財産があっても受け継ぎたくない場合などは、「相続放棄」(民法915条1項本文)をすることによりその相続と自分を無関係なものにできます。また、「財産は欲しいけど負債額が分からないなぁ」なんて場合に備えて「限定承認」(民法922条)なんて手続が用意されていたりします。
ここで一点だけ要注意な点があります。負債(借金)の相続についてですが、たとえ遺言や遺産分割協議で法定相続分と異なる割合で相続すると定めたとしても、貸主に「それでいいよ」という同意をもらわない限り、その異なる割合での返済を貸主に主張することはできません。
考えれば当たり前なのですが、例えば3人の相続人のなかで一番貧乏(失礼!)な人に全負債を集中させる遺産分割協議を行い、その後その人が破産してチャラにする、なんてことが貸主に何の断りもなくできたら大問題ですもんね。相続人の間ではともかく、貸主に対しては負債(借金)はあくまで法定相続分で分割されたこととなりますので、ご注意ください。
逆にいえば、各相続人は借金総額を自分の法定相続分で割った額さえ支払ってしまえばそれ以上の支払いをする必要がないのが原則です。これは貸主からすれば請求の相手が増えた分手間が増えますし各相続人の中にお金のない人がいた場合はその分を返してもらえなくなってしまう可能性があることになります。そこで貸主は契約内容にその対策を初めから書いておいたり担保を確保したり連帯保証人をつけたりするのです。
借金の内容が連帯保証の場合や連帯債務の場合は上記の原則に加えていくつかのお話があるのですが、これは少々細かく分けて話す必要があるので、また別の機会にお話しします。
・・・とまぁ、なんだか複雑になってきましたね。取り急ぎ、ご親族が亡くなって自分はどうやら相続人らしいけど、何が起こっているのか分からないしとりあえずどう行動したらいいんだろうか、なんてお悩みの方は是非ご相談下さいね。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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