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相続は通常、「死亡」により発生します。

 民法上、相続は「死亡」と同時に発生するとされています(民法882条)。昔の民法では「隠居」により相続が発生することもありましたが、現在ではそういうことはありません。では、民法上の「死亡」って何でしょうか?


 民法の条文では「死亡とは何か」が定められていないんですが、裁判所では「①呼吸の不可逆的停止②心臓の不可逆的停止③瞳孔の拡散」をもって「死亡」と考えています。

 たまにドラマなどで人の臨終場面のシーンがありますよね。心電図の機械がピーとなり、一通り心臓マッサージをしても鳴りやまないと、お医者さんが人の口の上に手をかざして呼吸を確認し、その後ポケットからライトを出して両目を照らす。そして腕時計に目をやり、「○時○分、ご臨終です」と宣言します。これ、法律的にその人が死亡した事を確認する手続なんです。ここで確認した年月日時分を死亡診断書などに基づいて戸籍に記載して、相続手続きを行う際の資料にしたりします。

 ちなみにこの3つの条件で人の死を判断する考え方を「三兆候説」と言います。・・・つまり別の説もあるということですが、今のところ別の説によって民法上の人の死が判断される事はありません。


 以上が、「死亡」の話ですが、相続を発生させる「死亡」には他に2種類のものがあります。「失踪宣告」と「認定死亡」です。以下簡単に説明しますね。

「死亡」以外の相続発生その1、「失踪宣告」
(民法30条)

 これは、人が「失踪」した時に、一定条件を満たせばその人が死亡したとみなす制度です。失踪の仕方により、「普通失踪」と「特別失踪」があります。
 まず「普通失踪」とは、家出や蒸発、勘当などを理由に消息が不明になってしまった人に対し適用される制度です。消息不明というのは単なる音信不通でなく、連絡を取ろうとしたがどこに居るのか分からないため連絡の取りようがない状態のことをいいます。人が失踪してしまってから7年間が経過しているのであれば、家庭裁判所に必要書類を提出する事により、民法上その人は死亡したと扱っていいというお墨付きを貰えます(必要書類を提出できる人は夫婦や親子などその人と一定の関係を持つ人だけです。)。これにより、その人は失踪したときから7年が経過した時点で死亡したものと扱われますので、その経過した日に相続が発生する事になります。

 つまり平成16年1月1日に最後の連絡があって以来消息不明になってしまった場合、平成23年1月2日以降に書類を提出すれば、平成23年1月2日に死亡したとされ、その日に相続が発生した事になります。
 

 これに対し「特別失踪(=危難失踪)」とは、大きな自然災害や飛行機の墜落などというほとんど確実に人が亡くなってしまう事態に巻き込まれて行方不明になってしまった人に対して適用される制度です。この場合、その事態が終了した日から1年間生死不明の状態が継続した場合に、行方不明者と一定の関係を持つ人が家庭裁判所に必要書類を提出することにより、民法上その人は「危難の去った日」に死亡したことととされます。

 例えば、平成23年5月16日に事態に巻き込まれて行方不明になった人は、平成24年5月17日以降の書類提出により、平成23年5月16日に亡くなったものとされ、その日に相続が発生した事になります。

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「死亡」以外の相続発生その2、「認定死亡」
(戸籍法89条)

 これは特別失踪に近い制度で、大きな自然災害や飛行機の墜落などというほとんど確実に人が亡くなってしまう事態に巻き込まれて行方不明になってしまった人に対して適用される制度です。そういった事態を調査した役所(警察や海上保安庁などです。)が、その事態が起こった市町村に死亡の報告をした場合に、そこから本籍地の市町村に連絡が行って戸籍に死亡した旨を記載し、死亡報告書に書かれた死亡日時(推定○時という記載もあり得ます。)に死亡した事とするという制度です。

 役所が市町村に死亡の報告をするかどうかというところで、親族などから認定死亡をしてほしいとの申し出が必要な場合もあります。 
※上記2つの他に、東日本大震災で行方不明となった人のみを対象として、もうひとつ人の死亡を確定する制度ができています。それについてはまた別のコーナーで述べたいと思います。

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臓器移植法の特例について

 なお臓器移植法という法律がありまして、臓器移植が行われる場面では、その法律に書いてある基準で「脳死」したとされた人は「死亡した」ものとして、臓器を取り出して他の人に移植することができるようになっています。この場合は民法よりも臓器移植法が優先的に適用される結果、相続も「脳死」と判定された時に発生します。しかし今のところ民法上はあくまで「脳死」を人の死としていませんので、脳死したと判定された人であっても臓器移植に関わらない限りは、実際に心臓と呼吸が止まり瞳孔が拡散しない限り「死亡」と認められず、相続は発生しません。

 このように「何を以って人の死とするか」という分野は民法学の先端分野の一つでして、色々な考え方が存在しており議論も激しく行われていますので、将来的には「死亡」の概念が変わる事があるかも知れませんね。

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