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さて、そもそも相続を受ける「相続人」って誰でしょうか?・・・当然子供と奥さんやご主人でしょう、という話なんですが、それ以外にも亡くなった方のご両親やご兄弟、さらにはお孫さんや甥っ子姪っ子さんが相続人になる場合もある一方、いとこは相続人にならない、など色々あるのです。そこで、ちょっと簡単にご説明します。
まず前提として相続人には順位があり、第一順位の相続人がいれば第二順位以降の順位の人は相続権を持たない、第一順位の人がいなくても第二順位の人がいれば第三順位の人は相続権を持たないのです。この基本ルールを忘れないでください。
さて第一順位の相続人といえば、亡くなった方の子供です。未成年であっても嫁いでいった娘であっても、亡くなった方と血のつながった子供である以上相続権を持ちますので注意して下さい。なお養子にでていった方の相続順位については<こちら>を参照してください。
もし子供はすでに亡くなっているけど孫が生存しているという場合は、この孫が第一順位の相続人になります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。万が一子も孫もすでに亡くなっているにもかかわらずひ孫が存在するような場合は、ひ孫が第一順位の相続人になります。これを再代襲相続といいます。「川が上流から下流に流れるように」下の世代に相続権が移っていく、なんて例えられることもありますね。
もしこれら子孫が1人もいない(初めからいない場合も亡くなっていない場合も、相続放棄によりいなくなった場合も含みます。)場合は、亡くなった方のご両親が相続人となります。ご両親は第二順位の相続人です。
そして、ご子孫もご両親も1人もいない場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹は第三順位の相続人なのです。もし仮にご兄弟が既に亡くなっているけどその子供(おい・めい)がいるという場合はその子供が相続人になります。先に述べた代襲相続がここでも起こるのです。といってもここで注意が必要なのは、ご兄弟の孫は相続人にならないという点で、この点は亡くなった方の子供や孫の場合とは異なるということです。
・・・ここまで読んでくると、「あれ?亡くなった方の奥さんやご主人は?」と思われるでしょうが、配偶者は常に相続人になります。順位は関係ありません。つまりどの順位の人が相続人となる場合であっても、配偶者は常にそれぞれの順位の相続人と並んで相続人になります。但し、亡くなった方の配偶者ご本人のみです。配偶者のご両親やご兄弟、養子縁組をしていない連れ子などは相続人にはなりません。
以上に述べたのが「相続人(法定相続人ともいいます。)」ということになり、財産の相続権を持ちます。ただ、亡くなった方が生前とてもお世話になったご親戚や友人などがいるてそれらの方に財産を遺したい場合もあるでしょう。もしそういった方々に財産を遺したい場合は、「遺言」を書いて下さい。第一順位の方がいるにもかかわらず第三順位の方に財産を残したい場合なども遺言が必要です。
さて最後に少し特殊なお話をします。第一順位の相続人の中には、「胎児」が含まれるということです。ひとつ例を挙げますと、子供がまだ出来ていない夫婦のご主人が亡くなりました。通常であればご両親が健在であればご両親と奥様が、ご両親が健在でなくご兄弟がいる場合はご兄弟が奥様と共に相続人となります。しかしその後、奥様のお腹にご主人の子供がいることが判明しました。その場合、その胎児が第一順位の相続人となるため、第二・第三順位のご両親・ご兄弟は相続権を失います(もちろん奥様は胎児と並んで相続人になります)。
但し、その子が生きて生まれてくることが条件です。流産または死産した場合はその子は初めから相続人ではなかったことになりますので、やはりご両親またはご兄弟が相続人となる事になります。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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