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相続手続きを行う際に、何よりもまず確定しなければならないのが「遺言書の有無」です。これによりその後の手続きの流れが全く変わってきます。といっても、遺言書の探し方など知らないという方がほとんどだと思いますので、ここでは基本的な遺言書の探し方を簡単にご説明します。
※話題になっていた法務局での自筆証書遺言の保管は2020年7月10日からのスタートになりましたのでご注意ください(法務省からの告知はコチラ!)。それまでは法務局に自筆証書遺言を預けることはできません。詳しくはまた記事を作成してお伝えします。
公証役場に確認するとよいでしょう。
まず公正証書遺言の有無の調べ方ですが、これは公証役場に遺言書が保管されているため、最寄りの公証役場に問い合わせれば遺言書の有無が判明します。公証役場は全国の公証役場をつなぐシステムを持っていてこれは平成元年以降稼働しているため、それ以降に作成された公正証書遺言の有無を確認するのであればどこの公証役場に問い合わせても大丈夫です(東京ではもう少し前に作成された公正証書遺言でもシステムで判明するケースがあるそうです)。
ただし遺言に関する秘密を守る必要があるので、この問い合わせができるのは相続人や受遺者またはその代理人などに限られます。これらの人は、被相続人が死亡したとの記載のある戸籍謄本や除籍謄本と自分が相続人や受遺者などであることを証明できる書類、および免許証などの写真付き身分証明書と印鑑などを持って公証役場に確認に行って下さい。その公証役場に遺言書があれば、写し(謄本)をもらって内容を見ることができますが、別の公証役場で発見された場合はそちらで写しを取得することになります。これは郵送でも可能です。
次は滅多に使われることがない秘密証書遺言の探し方についてですが、これを作成する際には公証人が関与するため(詳しくはこちら)、公証役場に行けば遺言作成の事実の有無を判明させることができます。
しかし、遺言書そのものを公証役場で保管しているわけではないため、遺言書の中身を見るためには後述の自筆証書遺言と同じ方法で探す必要があります。
ただ、公証役場に記録があれば、「少なくとも遺言書が存在するんだな」というところまでは分かりますので、多少は安心できますね。
大事なものをしまっていたのはどこだろうか・・・
最後に自筆証書遺言の探し方ですが、これは公証役場で保管されるものではないため、遺言を書いた方が自分で保管しています。ですので宝探しのような感じで相続人がこれを探していく必要があります。
ありがちな保管方法としては、相続人に預けてあったり銀行や信託銀行に預けてあったり、友人知人や専門家に預けてあったり、ひょっとしたら自宅書斎の鍵付きの引き出しの中や仏壇付近にあったりする場合もあります。
そこで相続人の方は、まず亡くなった方が付き合いのあったと思われる関係先に、その方が亡くなった旨のご挨拶とともに遺言書の有無についてなにかご存じでないかを問い合わせるとよいでしょう。疎遠になっていた親子や兄弟でも、亡くなった方の遺品を整理しているうちになんとなく生活圏や交友範囲の目星がついてくると思います。もちろん、この遺品の整理を行う際に遺言書を見つけることも多々ありますので充分注意して作業して下さい。
また、弁護士や税理士、司法書士や行政書士など、遺言作成に関わる専門家の情報につき当った場合や、銀行や信託銀行との関係が明らかになった場合は、必ずその関係先に問い合わせて遺言の有無を確認するようにしてください。
なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合に、その場で開封しないように充分気を付けてください。遺言書の開封は家庭裁判所で行う「検認手続」の上でしかできません(詳しくはこちら)。
検認手続以外の時に開けてしまうと処罰される可能性もありますし、なにより中の遺言を自分に有利に書き換えたのではないかといらぬ疑いを向けられて争いになる危険すらありますので、絶対に、遺言書をその場で開封しないよう、見つけたら家庭裁判所に持ち込むように注意して下さい。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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