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名前が読めない、そんな問題が解消されるかもしれません。

戸籍などの氏名にふりがな(読み仮名)が記載されるようになります。

戸籍・住民票・マイナンバーカードなどの氏名の記載に振り仮名がつきます。

沢山の判子

 戸籍や住民票、マイナンバーカードなどに書いてある名前が読めないとき、ふりがなが振ってあったらなぁと思ったことがある方は多いのではないでしょうか。「山崎」さんが「やまざき」なのか「やまさき」なのかとか、「新谷」さんが「しんたに」なのか「あらや」なのかとか・・・当センターでは相続手続きのために戸籍類を多数扱うのですが、いつもそう思っていました。

 この点、令和7年526日からこれらにふりがなを振る作業が始まり、その1年後ぐらいをめどに振り仮名が振られていくことが決まりました。

 この法律は去年の6月に改正された戸籍法などで決まっていたものですが、現場とのすり合わせに1年以上かかったようで、2024910日に2025年526日に作業スタートと決まったとの報道が出ました。

 このふりがなは公的書類にかなり広く振られる予定になっており、多くの人がマイナンバーカードや住民票で目にすることになるでしょう。すでにマイナンバーカードを持っている方はその更新の時に表記されることとなるようです。

 なお今回振り仮名を振られるのはあくまで現在の戸籍限定で、相続手続きで使うような過去の古い読めない戸籍については対象外ですので、当センターとしては多少マシになる、程度のイメージです

振り仮名を振るときに個人として何かやることはあるの?

出生届

 では振り仮名はどのように振られていくのでしょうか。

 そもそも役場には振り仮名の情報が無いので、来年の526日をスタートとして本籍地の役所から戸籍の附票に載っている住所に対して「こんな振り仮名を振る予定です」という通知が来ることになっています。役所側で一般的な振り仮名を振って、合ってるかどうか聞いてくるイメージですね。

 その来た通知に書いてある振り仮名で合っているなら何もすることは無くそのまま待っていればOKです。もし間違っていたら(ここが重要です!)令和8年5月25日までに窓口または郵送で、もしくはマイナポータルから正しい読み方を届け出することになります。「氏名」のうち「氏」は原則として戸籍の筆頭者が、「名」については各々が届け出ることになります。

 それらの情報が集まるのを待って、再来年の526日以降に順次振り仮名を戸籍等に記載していくという流れになります。

 なおこれから戸籍に記載される方(生まれた方、帰化する方などです。)についてはその届出にある振り仮名の記載欄の記載をもとに戸籍などが作られます。

 ではこの役所から来た通知が間違っていたのにそれをすっかり忘れていて届け出しなかった場合はどうなるのでしょうか?その場合はその間違った振り仮名が記載されてしまうのですが、1回だけ、役所に届出をすることで振り仮名を変更することができます。もしもう1回変更しようとすると、その際は家庭裁判所の許可が必要になって手続きがグッと難しくなってしまうので注意しましょう。おそらく役所側で誤字脱字が発生してしまうこともあるでしょうから、再来年の夏ぐらいには一度住民票などを取ってみて正しい振り仮名が振られているかを確認しても良いかもしれませんね。

振り仮名を振るときはどんなふりがなでもOKなの?

スマホとはてなマーク

 なんでもOKというわけではないですが、すでに戸籍がある人については実際にそう読んでいることを証明できればその読み方でOKとなります。実際にそう読んでいることの証明はパスポートや預金通帳などの名前のところをみせて行うこととされる見込みです。

 他方、これから戸籍ができる人について振り仮名として認められる読み方は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」とされています。

 しかし具体的にどういうことなのかは明らかになっていません。報道では「高」と書いて「ひくし」と読んだり「太郎」と書いて「じろう」と読むなどはダメと想定されていてその基準をこれから各自治体に法務省から通知するとのことでした。

 ただこの通知の内容によっては各自治体で振り仮名にできる漢字の読み方に違いが出る可能性があるでしょう。

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代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得