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ご自身には身寄りがない、と思ってらっしゃる方はその死後のことについてもある程度準備しておいたほうが良いかもしれません。ここでいう「身寄りがない」とは相続との関係で「身寄りがない」ことになる方のことをいい、具体的には子、親、兄弟姉妹、甥姪、配偶者が一人もいない方(いとことか、またはそれ以上まで辿らないと血のつながった人がいないような場合)のことを指します。
このような方でも当然、内縁の配偶者や友人・知人・仕事の付き合いある人などがいることが多いのですが、ここではあくまで「法律上相続権を持つ人がいない人」を「身寄りがない」と表現しています。そしてここでいう「準備」とは遺言を書いたり、生命保険を利用したりすることを言います。
ではなぜ「身寄りのない方」は「遺言」や「生命保険」の用意をしたほうが良いかというと、そういった用意が無いとご自身が亡くなった後の処理に支障をきたす場面がありうるからです。
人が亡くなると相続が開始してその方の財産が相続人に帰属しますが、相続人がいない場合はその方の財産は最終的には国庫に帰属することになります。そしてその相続手続きや国庫帰属までの過程を通じて不要物の処分等を含めた様々な処理が進むことになります。
では相続人がいない場合の国庫帰属というのは国や自治体が勝手に進めてくれるのかというと、そうではありません。誰かが家庭裁判所に申し立てを行い、申し立てを受けた家庭裁判所が専門家を「相続財産管理人」に選任して、その管理人が処理を進めるという流れになりますので、この最初の「誰か」がいないとすべてが放置されるという状態になりかねないのです。放置されたときは、近隣住民からの苦情を受けた自治体などが色々対応に苦慮しながら時間をかけて家庭裁判所まで繋いでいるようですがその処理の流れは定かではありません。
要するに、身寄りのない方は亡くなる前に家庭裁判所への申し立てを行う「誰か」を頼んでおかないと「立つ鳥跡を濁さず」にならない可能性があるのです。
申立には費用が掛かりますので、その方へ遺言や生命保険を用いてある程度の財産を分けておくと良いでしょう。そうしないと、例えば電気や水道が止められたのち冷蔵庫内の生ものが腐ってひどい悪臭を近隣にまき散らすものの処理ができない、といったケースもありました。万が一孤独死のような状態になればさらに困ったことになる可能性もあります。
ご自身が亡くなった後のことまで考なければならないのは正直大変だと思いますが、まさに「立つ鳥跡を濁さず」のためには遺言や生命保険等の対策をご検討いただきたいところです。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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