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2024年4月1日から相続登記をすることが義務化されることは、テレビやネット、新聞雑誌などで多数取り上げられているためご存知の方も多いと思います。このニュースを見て「昔の登記ってどうなってるのかな、やってなかったらマズイのかな」と不安な方もいるでしょう。
確かに今回の義務化では過去の相続も全て義務の対象となりますが、2024年4月1日より前に発生した相続の登記をする義務はこの日から3年間、猶予されますので今から調べ始めて対応を進めれば間に合うのではないでしょうか。
また罰則もありますがそれがいきなり適用されるのではなくまず法務局から催告があってそこから手続きが進みますので、登記官の人数や登記未了不動産の数を考えると実際に罰則が適用される方は少ないものと推測します。これから対応すれば大丈夫ですので、ここはまず落ち着いて、自身が相続したけれども登記していない不動産が無いかを思い返すところから対応してください。
思い返してみたらそんな不動産があったという場合、どのように対応を進めたらよいのでしょうか、まず義務の内容をみてみましょう。
第一に、相続(遺言も含みます。)で不動産を取得した人は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。なお相続の発生を知らないとか総財産中の不動産の存在を知らないことに十分な説得力のある理由があるのなら、この3年の期間はスタートせず知った時からのスタートになります。
また実際に登記をするまでには色々調査したり相続人全員の意見を調整したりするなど時間がかかることもあるので、間に合わなさそうであるとかとにかく早く義務を免れたいというのであれば「相続人である旨の申し出」を行って、この義務を免れることが可能です(この制度はまた別途ご説明します。)。
第二に、遺産分割協議の結果不動産の権利を得た人は、その時から3年以内に登記申請をしなければなりません。この場合は「相続人である旨の申し出」を行って義務を免れることができないので注意してください。
以上から、とにかく3年以内という点を意識して、登記をどうしたらよいか専門家に相談するとよいでしょう。登記のプロである司法書士へ直接ご相談されるとよいですし、心当たりがなければ相続を扱っている専門家に相談されても適切にリードしてもらえるでしょう。当センターでも司法書士と連携して対応いたします。
この相続登記義務を果たさなかった場合、そのことに「正当な理由」がなければ10万円の過料が課されることがあります。なお過料(あやまち料)であり科料(とがりょう)や罰金ではないため前科にはなりません。
ここにいう「正当な理由」はいくつか例示されていて、相続人が極めて多数存在する場合や遺言の有効性・遺産の範囲で争っている場合、義務者が重病等の事情がある場合、DV等の被害者であり身動きが取れない場合、経済的な困窮で対応が難しい場合などです。といってもこれは登記官が個別具体的事情を一つ一つ確認して判断しますので、上記されていない場面でも「正当な理由」があるとされることもあれば上記に挙げられている場合でも「正当な理由」が無いとされることもあり得ますので注意してください。
また「正当な理由」があるとは言えないけれど3年の猶予期間内に登記することも難しいという場合(相続人が発見できない、意見調整が進まないなどが考えられます。)のために、「相続人である旨の申し出」を法務局に対して必要書類を提出してすることで義務を免れる方法も用意されましたので安心してください。この申し出ができるのか、またしたほうが良い状況かどうかについても、やはり専門家に相談されると良いと思います。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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