遺言を書く時や遺産分割の話し合いをする際に、相続争いの発生を防ぐため「遺留分をないがしろにしない」ということに注意する必要があります。
ではこの「遺留分」とは何なのでしょうか?
「遺留分」とは、【相続財産のうち一定割合の財産で、相続人が望むのであれば必ずその相続人に遺さなければならないという、その割合】のことをいいます。
なぜこのようなものが法律で認められているかというと、2つの理由があります。
まず、相続人の生活基盤が被相続人名義の財産に支えられている場合に相続人の生活基盤が崩れるのを防ぐ、ということがあります。妻子が住んでいる夫名義の土地建物を、夫が愛人に全部贈与してしまったら妻子が路頭に迷ってしまう、そんな事態を防ぐということです。
次に、被相続人名義の財産といっても、その財産が100%被相続人の力で得たとは限らず、相続人の助力がある場合が一般的と言えます(離婚の際の財産分与で夫名義の財産も分与額計算のベースにされたりしますよね。)。それなのに全てを見ず知らずの団体に寄付などされたりしては相続人が助力に見合う取り分を失うことになってしまいますので、そのような事態も防ごうとしています。
上記のような理由で認められる遺留分ですが、これが認められるのは一部の相続人に限定されています。まず被相続人の子供、孫、ひ孫などの子孫であり、次に被相続人の父母、祖父母、曾祖父母などの先祖です。そして配偶者にも遺留分が認められています。他方、被相続人の兄弟姉妹には認められませんので注意して下さい。
次にどれだけの割合が認められるかというと、相続人が先祖のみの場合(つまり被相続人に配偶者も子もおらず両親しかいない場合)は、総財産の1/3(9000万円の相続財産であれば3000万円)です。
それ以外の場合(配偶者のみ、配偶者+子孫、配偶者+先祖、子供のみ)は総財産の1/2(9000万円の相続財産であれば4500万円)が遺留分として認められます。
この1/3または1/2を法定相続分で割った金額が、各相続人が持つ遺留分額の大枠となります。詳しくは別のページでご説明しています。
そして各相続人のうち、自分の遺留分が侵害されている相続人がいた場合は、その相続人は「遺留分侵害額請求権(以前の遺留分減殺請求権)」という請求権を、多く貰っている相続人や遺贈を受けた第三者などに行使することになります。この行使について、実際に行使したか(伝えたか)どうかが問題になることが多いので、ちゃんと相手に伝えたという証拠を残しておくために内容証明郵便などを使って下さい。行使方法についてはこちらをご覧ください。
最後に重要な点を一つ。遺留分はそれを侵害された相続人が遺留分侵害額請求をしない限り実現しない権利だということです。
ですので、遺言を書く方で相続人の遺留分を侵害しなければいけない理由がある方は、そのような理由をつけてその相続人に「遺留分を行使しないでほしい」とお願いし、その人がそれに従ってくれれば問題は生じない、ということになります。もちろん自身が亡くなった後の話ですので、お願いを聞いてくれるかどうかはその相続人との日頃の関係が重要になります。