《ここでは、以下の記事をご紹介します。》
①相続したくない!そんな時には・・・
②相続放棄とはどういうものなの?
③単純承認・限定承認と相続放棄の関係は?
④相続放棄をあきらめないで!
⑤東日本大震災における特例について
⑥相続放棄をして、相続人がいなくなるとどうなるの?
<記事のねらい>
相続があっても、それにかかわりたくないと思う方はとても多いです。また、相続で財産を取得しないことに同意される方もたくさんいます。
でも、そういった方々が間違った手続きをして残念な結果になったり逆に権利を行使できるのにできないと思いこんだりする例もとても多いです。
ここではどんなときにどんな手続きを取るとよいのかをご説明します。
<要約>
家庭裁判所で手続きしない「相続放棄」では借金から逃げられない。
相続と一切関わらないなら家庭裁判所で相続放棄の手続きを!
誰か亡くなった際には早目に財産を調査しましょう。
なにも受け継ぎたくない、相続の話から離れてしまいたい、そんなとき取るべき手続が「相続放棄」の手続で、必ず家庭裁判所で手続をします。相続人の間の話し合いでは相続放棄できませんので気をつけて下さい。
ここでは、その「相続放棄」の手続きについてご説明します。
相続放棄すると、財産も負債も税金も受け継がないことになる。
相続放棄は家庭裁判所で行う(家庭裁判所のHPに書式があります)。
相続放棄ができる期間「3カ月」の数え方にはいくつかのルールがある。
相続放棄も「相続しない」という意味でひとつの相続方法ですが、他の相続方法として、「単純承認」と「限定承認」という方法があります。
「限定承認」は特殊な手続きなのでまずお使いになる方はいないでしょうが、うっかり「単純承認」をしてしまうと相続放棄できなくなることがあるので、ここでご説明します。
単純承認すると、財産も負債もそのまま受け継ぐことになる。
相続財産を処分したり使い込んだりすると相続放棄できなくなることも。
限定承認を行う際は手続面と税金面両方につき専門家に相談を!
身内の方が亡くなって3カ月経過してしまったから、もう相続放棄できないんじゃないか・・・と思われる方は大変多いです。
しかし法律のルールを読むと、この「3カ月」の数え方には色々な数え方があることが分かりますので、「実はまだ相続放棄できた!」となる例は少なくありません。ここではそのあたりのことをご説明します。
「3カ月」とは「自分が相続人であることを知った時」から数える。
相続財産から支払い等をしても法定単純承認にならない場合もある。
相続放棄の可否の判断は難しい場合もあるので専門家に相談を!
去る平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被害を被られた方々には謹んでお見舞い申し上げます。
この未曾有の大災害は相続手続にも大きな影響を与えています。ここでその影響と緊急の救済措置についてご説明します。
死亡届けを役所に提出する手続について特別の取扱があります。
相続放棄・限定承認の熟慮期間につき救済措置がありました。
亡くなった方にはマイナスの財産が多かったために相続放棄をしたものの、その後だれも管理しなくなった財産はどうなるんでしょうか?この点に不安を覚える方もおられると思います。
法律はちゃんと事後処理の方法を決めていますので、それをご説明します。
相続放棄後も、「相続財産管理人」に財産を渡すまでは注意する。
「相続財産管理人」は家庭裁判所に申し立てて選んでもらう。
「相続財産管理人」を選んでもらう際はお金がかかる場合がある。