《ここでは、以下の記事をご紹介します。》
※法務局での自筆証書遺言の保管制度が2020年7月10日から始まっています。この制度についてはコチラの<コラム>をご覧ください。
<記事のねらい>
故人の遺品を整理したり、財産を確認している最中に遺言書が見つかった場合にはどうすればよいのでしょうか。
ここを誤ると罰を受けたり相続争いを引き起こしてしまったりするので慎重に対応したいですが、決して難しいものではないので、簡単にご説明します。
<要約>
遺言書を公証役場以外で見つけたら絶対に開封しない!
開封は家庭裁判所でのみ行える(検認手続)のでまず問い合わせを!
公証役場で見つかった遺言書は、その写しをもらってから手続きに入る。