遺言書の保管・発見時の注意点<目次>

遺言書の保管・発見時の注意点

《ここでは、以下の記事をご紹介します。》

①遺言書を保管するときに注意すること

②遺言書はどうやって見つけるの?

③遺言書を見つけたらどうするか

※法務局での自筆証書遺言の保管制度が2020年7月10日から始まっています。この制度についてはコチラの<コラム>をご覧ください。

①遺言書を保管するときに注意すること

<記事のねらい>

 遺言書を書いたあと、それをどう保管するかというのは難しい問題です。

 簡単な場所では人に見られるかもしれないし、難しい場所にすると死後に見つけてもらえないかもしれません。相続手続きの後で遺言書が見つかると非常にやっかいな事になる恐れもあります。

 ここでは、一長一短あるものの代表的な遺言書の保管方法をご紹介します。

<要約>

遺言書が相続手続き後に見つかると、手続きのやり直しになる危険がある。

専門家に預けるか、銀行の貸金庫に入れるのが保管方法としてベター

公証役場で遺言書を保管してくれる公正証書遺言が一番お勧め。

②遺言書はどうやって見つけるの?

<記事のねらい>

 相続手続きを行う際には、まず「遺言書の有無の確認」をしてください。遺言書があるかどうかで、その後の相続手続きの流れが全く違ってきますので。

 といっても、どこをどう探せば遺言書などが見つかるのか分からない方も多いと思いますので、ここでは基本的な遺言書の探し方をご説明します。

<要約>

公正証書遺言や秘密証書遺言については公証役場に問い合わせを!

公証役場で遺言が見つからなければ、自筆証書遺言の存在を疑いましょう。

知人友人や付き合いのあった専門家、銀行や信託銀行にも問い合わせを!

③遺言書を見つけたらどうするか

<記事のねらい>

 故人の遺品を整理したり、財産を確認している最中に遺言書が見つかった場合にはどうすればよいのでしょうか。

 ここを誤ると罰を受けたり相続争いを引き起こしてしまったりするので慎重に対応したいですが、決して難しいものではないので、簡単にご説明します。

<要約>

遺言書を公証役場以外で見つけたら絶対に開封しない!

開封は家庭裁判所でのみ行える(検認手続)のでまず問い合わせを!

公証役場で見つかった遺言書は、その写しをもらってから手続きに入る。

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