<記事のねらい>
遺言が見つかった場合、相続はその遺言の内容に従って手続きを進めるのが原則ですが、訳あって遺言どおりに相続できないときは、遺言内容と異なる遺産分割協議をすることができます。
ここではどんな場合にそのような協議が行われるのかや、一度まとまった協議をやり直す際の注意点についてご説明します。
<要約>
遺言執行者がいたとしても、遺言内容と異なる遺産分割協議は可能。
協議のやり直しは原則可能だが、税金や名義変更手続に注意が必要。
協議後に新たに財産が見つかっても、再協議が不要な場合がある。