遺言書を書いたほうがいい人とは?<目次>

①兄弟間で生前贈与の不公平が・・(法定相続分の割合を変える方法)

<記事のねらい>

 家庭によっては、兄弟の間で親からもらったお金に差がある場合があります。相続の時にその差を全くなかったものとすると、その差が原因で相続争いが発生する危険があります。

 それを避けるために、遺言で法定相続分の割合を変更する方法を説明します。

<要約>

法定相続分の割合は遺言で変更することができる。

遺留分を侵害する割合にしたとしても遺言は無効にはならない。

遺留分を侵害される人が納得できるような理由の用意が必要。

②目立つ財産はマンションだけだが・・(相続方法の指定方法)

<記事のねらい>

 預金や株式、貴金属に各種会員権・・・そういった相続財産のうち、もっとも大きな割合を占めるのが不動産(土地・マンションなど)です。

 不動産は簡単に処分できる財産ではありませんので、これが相続財産額のほとんどを占めてしまうと、相続の際に分割できず困ることになります。

 そんな場合にどう相続をすればよいのかの一例をご説明します。

<要約>

不動産は処分が困難な財産であるため、相続争いの原因になりやすい。

遺言でどの財産を誰に相続させるかということを指定できる。

配偶者の取り分を多くしても子に対しては不公平にはなりにくい。

③未入籍のパートナーの生活が心配・・(法定相続人以外の人に財産を遺す方法)

<記事のねらい>

 相続人となる人が誰かは法律で定められています。もしそれ以外の人に財産を遺そうと思えば、ご自身の生前に財産を贈与しておくか、遺言でそのような意思を表明しておく必要があります。

 そこで遺言で財産を法定相続人以外の人に渡す際の注意点をご説明します。

<要約>

未入籍のパートナー・養子などに財産を遺すなら遺言(遺贈)が必須!

遺贈をする際は誰に、何を、幾ら、なぜ遺贈するのかを明確に書く。

遺贈を現実に完了させるために遺言執行者を選任しておきましょう。

④後にのこされる子供が心配・・(遺言でする後見人選任や遺言認知などについて)

<記事のねらい>

 まだ未成年の子がいるけど親権者は自分しかいない場合や、自分の子供だけど様々事情でまだ認知できていない子がいる場合など、後に遺される子が心配な方もいらっしゃると思います。

 法律はそういった場合について遺言を使ったある程度の解決策を定めていますので、ご説明します。

<要約>

親権者がいなくなる場合には遺言で未成年後見人を選任できる。

障害のある子がいる場合は遺贈や成年後見制度を活用しましょう。

遺言で認知をする際はその経緯をはっきり書いておきましょう。

⑤親不孝な子供に財産を与えたくない!(廃除および廃除の取り消しをする方法)

<記事のねらい>

 親子関係は難しいもので、中には絶縁状態になってしまう親と子もありますが、親と子の関係がある以上は相続権が発生します。

 そんなとき、「廃除」制度を用いれば相手に財産を渡さないことができます。ここでは、相続権を自動的に失う「相続欠格」制度とあわせてご説明します。

<要約>

親や子に「相続させない」と遺言しても相続権は奪えない。

「廃除する」との遺言で相続権を奪え、後で廃除を取り消すこともできる。

遺言書作成の強要や遺言書の隠匿、破棄をすると相続権を失う恐れがある。

⑥かわいいペットの今後をどうしよう?【贈与や負担付き遺贈、信託について)

<記事のねらい>

 最近は高齢の方がペットを飼っていることが増えています。もし人間が先に亡くなった場合、ペットはどうなってしまうのでしょうか?

 ここでは、人間が先に亡くなった場合でもペットに幸せに生命を全うしてもらうために遺言でできることをご説明します。

<要約>

ペットは「モノ」なので、相続財産として相続人が引き取れるかが問題になる。

贈与よりも負担付き遺贈の方がペットの余生を保障できることが多い。

ペットの世話をお願いするならば多少の財産を分与した方がよい。

⑦その他遺言が必要な場合(妻に全財産を遺す、連れ子にも財産を遺す、寄付や寄贈を行う、など)

<記事のねらい>

 ここまで遺言を遺しておいた方がよい場合をいくつも挙げてきましたが、そのような場合というのはケースバイケースで無限と言えるほどのパターンがあります。

 最後に、そのなかでも特に遺言を遺しておいた方がよいとい3つのケースをご紹介します。

<要約>

子供も両親も居ないが兄弟はいるという夫婦が、財産を配偶者に全て相続させたい場合は遺言を書きましょう!

パートナーの連れ子と養子縁組をしていない場合に、その連れ子にも財産を相続させたいなら遺言を書きましょう!

寄付や寄贈を行いたい方は遺贈をし、遺言執行者の選任を!

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