《ここでは、以下の記事をご紹介します。》
①遺留分ってなに?
②遺留分の計算方法は?
③遺留分は誰にどうやって請求するの?
④遺留分を認めたくない場合は?その①
⑤遺留分を認めたくない場合は?その②
<記事のねらい>
遺言を書く場合や遺産分割協議をする際には「遺留分」に気をつける必要があると言われます。しかしどう気をつけるか分からない方は多いと思います。
そこでまず遺留分とは何なのかをここで簡単にご説明します。
<要約>
遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人(子、親、配偶者など)に認められる。
遺留分の額は多くの場合で、法定相続分の半分の額が認められる。
遺留分をもらう権利は、もらうその人が行使しない限り実現しない。
遺留分が何かが分かったとしても、自分が他の相続人の遺留分を侵害しているのか、それとも侵害されているのかを判断するには遺留分の額を計算しなければなりません。
かなり複雑な計算になるので是非専門家に相談していただきたいのですが、ここでは一応目安となる計算方法をご説明します。
遺留分は、相続財産総額の1/2(1/3)に法定相続分を掛けて求める。
遺留分の計算の基礎となる相続財産総額は簡単には算出できない。
遺留分を確定するなら是非専門家に相談を!
遺留分を侵害され、それに納得ができなければその侵害された額を請求します。では、どうやって請求するのでしょうか。
ここでは、誰を相手方にし、どのような方法を用いるかをご説明します。それを知れば、どのタイミングで専門家に相談すべきかもお分かりになると思います。
遺留分計算の前提として、相続人と相続財産総額を確定させる。
遺留分侵害額請求は、遺留分より多く財産をもらう予定の相続人や受遺者に行う。
「遺留分額を請求します」と、配達証明付き内容証明郵便で相手に伝える。
遺留分は亡くなった方の配偶者や子供などがもつ正当な権利ですが、あえてこれを主張しない、させない方が相続問題を円満に解決できる場合があります。
ここではどういった場合に遺留分を認めずにすむのかをご説明します。
遺留分を行使しないよう遺言などでお願いすることは可能。
兄弟姉妹に対しては、遺言によって1円も相続させないことが可能。
家庭裁判所の手続きによって生前の遺留分放棄が可能。
相続問題を円満解決するために、正当な権利である遺留分をあえて認めないということが許される場合について、引き続きご説明します。
相続人の廃除でその人の遺留分は消滅するが、代襲相続は防げない。
寄与分や特別受益を考慮することで遺留分額を圧縮することができる。
遺留分の請求を権利の濫用といいたい方は必ず弁護士へ相談を。