明治時代より引き継がれてきた一つの法律が変わることになりました。
これまでは「ある相続の相続人に、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供(嫡出子)とそうでない子供(非嫡出子)がいる場合は、嫡出子は非嫡出子にくらべ、法定相続分が倍、認められる」ことになっていましたが、この法律が憲法の「法の下の平等」に反するとして憲法違反と判断されました(判決文はこちらです。)。
従って子供の法定相続分の割合が「嫡出子も非嫡出子も一緒」に変化することになります(ここでいう非嫡出子とは、認知されて法的な親子になっている方のみのことをいいます。そもそも認知を受けていない子には初めから相続権はありません。)。
そのような重大な判断が出たため、今日からその立法の日までは法定相続分の割合を巡って相続実務が混乱する恐れがあります。
当センターとしてはとりあえず判決文にあるように、平成13年7月以前に発生した相続については前の法律を用いることとします。それ以降に発生した相続については、まだ決着のついてないもの(遺産分割協議が終わっていないものや裁判・審判・調停などで終了していないものをいいます。)については判決が示した新しいルールで考えて参ります。
ここで注意が必要なのが、この判決の効果がどのような案件に適用されるのかがまだ完全には明らかになっていないという点です。国会が新しい法律を作る時、どのように法律の効果を発生させるかもまだ未定です。その内容次第で、この取り扱いが変更になる可能性もありますので、また追ってご報告したいと思います。→平成25年12月5日、改正民法が国会で可決されました。その点についてのお話はこちら。
※なおここで問題になっている「非嫡出子」とは、両親が結婚している間に生まれなかった子です。つまり、両親が結婚している間に生まれた子は、その後両親が離婚しても「非嫡出子」にはなりません。
しかしいわゆる「できちゃった結婚」の場面で出産が結婚より先になってしまった場合はその子は「非嫡出子」になってしまいます。この場合、父親は自分の子供を認知する手続きを取って下さい。そうすればその子は「嫡出子」になります。(「準正」というルールです。)。
なお結婚(入籍日)の方が出産日より早い場合なら、普通に出生届をだせば戸籍上は嫡出子と認められるので、通常ば問題は生じません。