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平成25年12月5日に成立した民法改正(非嫡出子の創造分を嫡出子と等しくするもの)について

平成25年12月5日、非嫡出子の相続分を嫡出子の1/2としていた法律が改正されました。

 他の法律(特定秘密保護法)の攻防が激しかったのであまりニュースにならなかったのですが、平時であれば大きなニュースになっていたかと思います。

 改正された法律を見ると、これまでの民法900条4号の文言を変更して相続分を平等とするように手直しされています(こちらのページに提出・可決された法律案の内容が載っています。)。

 少し特徴的なのが、この改正は最高裁判所の判決が出た平成25年9月5日以降に発生した相続に適用される、とされていることです。なお新規定は法律の公布(公布の意味についてはこちら)の日から施行されることとされましたので近々効力を発生します。

 この改正内容を最高裁の判決と併せて考えると、平成13年7月より前の相続については旧規定(非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2)を適用して処理することになります。次にそこから平成25年9月4日までに発生した相続については、既に決着がついたものについては旧規定による処理で確定するとしつつ、まだ未決着のものについては最高裁判所の判断により旧規定が違憲なものとされている以上、新規定(非嫡出子と嫡出子の相続分が等しい)により処理されると思われます。そして平成25年9月5日以降に発生した相続についてはすべて新規定により処理されることになります。

 ここで問題なのは平成13年7月以降に発生し平成25年9月4日までに決着のついている相続案件ですね。もう決着済みとはいえ、当時自分の言い分が認められなかった人が新たな主張を立てて新規定による解決を求めてくる可能性が無いとはいえません。そして万が一、その主張が詐欺や強迫、錯誤や詐害行為などの主張を伴っているような場合は新規定の割合により相続するように結果が変わるかもしれません。

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