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⑤寄与分ってなに?

「寄与分」が問題となる具体的場面は?

 「寄与分」とは、相続人の間で財産分配の公平を図るために、一定の特別な条件を満たした相続人の相続分を他の相続人より増やそう、という制度です。

 寄与分が関係する「争族」の場合の一つとして、こんな例があります。3人姉妹のうち長女は体の弱い母の代わりに妹2人の面倒を見ながら育ち、高校を卒業してからは父の切り盛りする八百屋(実家と同一建物)を手伝い、結婚して子供が出来てからも両親と同居し、今回亡くなった父が要介護の身になり店先に出られなくなってからは夫と共に八百屋を切り盛りしていました。
 二女は服飾の専門学校を出てアパレルショップに勤めながら貯金をし、今は小さなブティックを経営しています。
 三女は語学に目覚めて大学に進学し、卒業後はアメリカで英語に磨きを掛けて帰国、現在は大手企業の総務部秘書課で働いています。
 三姉妹といえども人生いろいろですね・・・ではなく、この全く異なる道を歩んだ三姉妹の利害が相続で衝突するのです。多くは、二女または三女が何気なく「相続は法定相続分でいいよね?」と言うところから始まります。これに実家で店番から介護まで行ってきた長女は納得できません。なぜなら法定相続分どおりの相続だと、土地と八百屋の建物以外めぼしい財産のない今回の相続では土地建物を売らないと財産が分けられないからです。
 そうでなくても長女からすれば、妹たちには小さいころから手を焼かされた上に学費を親に出してもらって好きに生きている一方、自分はずっと親と同居して家業を手伝い介護までしたわけです。これで財産の割合を「均等で」といわれてはさすがに・・・と考えるのも一理あるところです。

 こんな場合にどうやってその不公平をなおしていくかですが、相続の基本としてまずは話し合いによります。話し合いで決着がつけば、その内容は問われません。例えば父名義の口座のお金は3等分するが土地建物については長女が全部相続するとか、逆に家業の八百屋をもうやめることにして土地建物も売却してきっちり三等分する、とか、話がまとまるのであればOKです。下記に説明する3つの条件を満たしている必要もありません。
 しかし、話し合いがまとまらないこともありますし、そもそも話し合いの前提として何からの基準が欲しいときもあります。そんなときのための制度を法律が設けていて、それが以下でご説明する寄与分」制度であり別のページで説明した。「特別受益」制度です。

「寄与分」が裁判で認められるための条件

  「寄与分」制度は相続人間の不公平を是正するための制度ですが、これが裁判で認められるには以下の3つの条件を全て満たしていないといけません。

①相続人であること。
 →相続人の立場にある人のみが主張できます。上の例だと長女の夫も家業を支えていたという事実があります。しかしこの夫は相続人ではないので財産は1円も得られる立場ではなく、当然寄与分もありません。もし父がよく頑張ってくれた長女の夫にも財産を残したいと思えば、原則として遺言を残す必要があるのでご注意ください。
②「特別な寄与」があること
→「特別な寄与」とは、相続人が被相続人に対して持っている義務を超えた特別な寄与がなくてはならないという条件です。上の例でいうと三姉妹が父に対して有する扶養義務の範囲を超えた特別な寄与をしたことが必要です。単に「一生懸命面倒をみてました」というだけでは「特別」でないので寄与分は認められない可能性が高いので注意が必要です。

 ではどういう行為が「特別」と認められるかというと、ケースバイケースなので難しいのですが、過去の例からいうと、仕事を辞めて10年以上も付きっ切りで介護しているとか、やはり10数年以上親の事業を切り盛りしている、などの場合は比較的認められやすいようです。

③(特別な寄与により)被相続人の財産が維持され、または増加したこと
→財産が増加した場合というのは読んで字のごとくですので分かりやすいのですが、財産が「維持」されたというには、本来払わなければならなかったものを払わずに済んだということが必要です。上の例でいえば、長女の介護により本来必要だった入院費や看護費が不要になったので財産の減少をまぬがれた、という事情が必要ということです。
 以上の全てが満たされることが裁判における寄与分の条件ですが、その具体的な内容や金額は、寄与の時期や方法や程度、相続財産の総額や性質など一切の事情を併せ考えて決めるべきとされています。まずは相続人の皆さんでよく話し合われるとよいでしょう。この話し合いの段階では上記の条件を厳密に守る必要はなく、相続人全員が納得して財産の分配方法を決められたならそれでOKです。もし話がまとまらなければ家庭裁判所の手続へ移ります。

  ・・・とここまで書いてきましたが、実際に寄与分をどう認めるべきかということは基準がはっきりしない難しい問題です。後日の紛争を防止するためには、これまでの各相続人の自身への貢献度を考慮した遺言をのこされるのが一番かと思います。

「寄与分」の各条件について少し詳しく

  最後に参考ですが、法律に書いてある寄与分を認めるべき3つの場合をご紹介します。

 まず「被相続人の事業に関する労務の提供」ですが、これは要するに家業の手伝いを指します。但し雇用契約に基づいて給料を貰っていた場合などは認められない可能性が高くなります。
 次に「財産上の給付」ですが、要するに父にお金を貸した場合などです。ただ貸しただけなら「返せ」と言えるので「特別」でないことになりますが、この貸し金により父が大きな利益を得られたような場合は寄与分が認められやすくなります。
 最後に「療養看護」ですが、これは上の例のように、長女が単に一生懸命面倒を見ましたという以上の事をし、結果的に父の財産が維持されている・・・というような場合に寄与分ありとされるということです。


 他にも寄与分が認められた際の相続分の計算方法や寄与分が認められる限界など、書ききれないこともありますので、お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

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