不動産を介する方法以外にも相続税を節税できる方法があります。

相続税対策としての養子縁組一考 その1

今年になり相続税がかなり重くなったため、

巷では相続対策のお話を多く目にするようになりました。

 

ただ不動産を活用したお話が多いため、

今回改めて相続税の対象となった方々には

かなり荷が重い話になっているのではないかなぁ、と思います

 

そこで当センターでは不動産に頼らない節税方法として

贈与や生命保険の活用をご説明していまして、

これらの方法を取れば、個人的には正直言って、

総資産2億円ぐらいまでの方ならある程度は対策が取れるんじゃないかなぁ

と思っています

 

今日はそれに加え、

養子縁組を活用した相続税対策について1つご紹介してみたいと思います。

なおこの方法は、父・母・子1人という構成の家庭では

大きな効果が期待できますが、

子供が2人以上いる家庭では期待したほど大きな効果が無い場合があるので

その点はご注意ください。

 

で、その方法とは・・・

 

子供とその配偶者との間に1人子供(父母からすれば孫)が出来たとき、

その孫または配偶者を父母の養子としてしまう、

という方法です。

 

こうすると、

父母が亡くなった際の相続において相続人が1人増えることになります。

そうすれば基礎控除の枠も600万円増加しますし、

各相続人に分配される金額も減るので

税率が有利になるという効果が得られるんですね

 

具体的にどれぐらいの効果があるかというと・・・

少し長くなったので次回にご説明しますね。

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