戸籍は過去に遡って確認する必要があることも。

転籍すると前歴が消せるお話 その2

先日取り上げた転籍の記載のある戸籍について、

今回は読み方やそのルールをご説明しますね

 

まず現在の戸籍ですと用紙の左側の列が目次になっており、

用紙の右側の列に目次に対応した内容が記載されています。

で、目次は上から「本籍」「氏名」ときて、

次に「戸籍事項」という欄があります

もし転籍がある場合はそこに「転籍」とハッキリ書いてありますので

分かりやすいと思います

 

ここにその記載がある場合は、

その前の戸籍も見せてもらわないと結婚・離婚があったのかや

子供がいたのかなどが分からない場合があるので注意して下さい。

 

昔から戸籍には

①転籍をした場合は新しく戸籍を作り直す、

②作り直した戸籍にはその作り直した時点で意味が失われている記載は省略される、

というルールがあります。

なので転籍をすると今回のお題のように結婚・離婚の前歴が消えたり、

またよくあるトラブルとして早くに亡くなった子供の記載が現在の戸籍に載っておらず気分を害する、

という事態が生じるんですね

 

ちなみに前の戸籍にはちゃんと前歴が載っていますし、

その戸籍を取得することもできます

 

相続手続きが、亡くなった方が出生してから亡くなるまでの全ての戸籍を収集し、

法律上の相続人に漏れが出ないよう調べるところから始まる理由は、

こういった戸籍のルールがあるからなんです

 

我々は日常、こういった情報に触れながら業務を行っております。

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