生命保険の存在や内容を相続人に事前に伝えておいてください。

相続対策で生命保険を利用する場合の問題点

ネットの記事でこんなニュースを見つけました

 

漂う生命保険金 受取人他界・認知症・・・請求なく未払

http://www.asahi.com/articles/ASG7V3DRYG7VULFA002.html

 

保険というものは生命保険に限らず自動車保険などでも、

権利者から請求しないともらえないもの、というのが原則なんですが、

高齢化のなかでこういう問題が出てくるんですね。

今後生命保険の契約数は増加傾向となると思われるので、対策を考えた方がよいかもしれません。

 

さてなぜ生命保険が増えるのかというと、相続税対策として有効だからです。

相続税に対策を立てる際は節税対策と納税資金準備という2つの異なる対策が必要になるのですが、

生命保険はこの両方に効果があるのです。

 

まず生命保険にも相続税がかかるのですが、

「500万円×法定相続人の数」の金額だけ、非課税財産とすることができます。

これは今度の相続税法改正でも変わりません

ホントはこの非課税枠も削減されるという話だったのですが、今回は見送りされています。

つまり、法定相続人が配偶者と子供3人の場合は、

500万円×4人=2000万円は非課税財産とすることができ、

その分節税できることになります。

 

また、死亡生命保険金は被保険者の死後に現金で支払われますから、

そのお金で相続税を納税できることになります。

もちろん預貯金を残しておいてそれで支払っても良いのですが、

預貯金には非課税枠が無い分、生命保険の方が有利になります。

まぁ生命保険を掛ければそれだけ支出も増えるわけですらから、

預貯金を残すのが有利なのか生命保険を掛けるのが有利なのかは

ケースバイケースになると思います。

保険会社の方からのみではなく、他の立場の方からの意見なども参考にして

相続税対策を立てていただければと思います。

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