「遺産分割協議のやり直し」という言葉を聞いた時は、
どのような事情なのかを注意して伺うようにしています
というのも、
遺産分割協議をしてもう印鑑も押したけど事情があってやっぱりやり直したい、とか、
遺産分割協議が終わった後に新たな財産が見つかったので改めて協議をしたい、など、
遺産分割協議のやり直し、という言葉で
表現されがちなケースは複数あってそれぞれお話すべき内容が異なるからです
このうち、新たな財産が見つかった
場合にどうするか、
というケースについては簡単な解決方法があります。
それは過去に行った協議の結論を変更せず、
新たに見つかった財産についてだけ協議を行い、
遺産分割協議書を作る、という方法です。
遺産分割協議書は財産の一部のみを対象としたものも作れますので、
これが一番簡単で問題が生じにくいと思います。
もしそれすらも面倒というのであれば、始めに作った遺産分割協議書の最後に、
「新たに財産が見つかった時はその財産は●●が相続する」と
書いておいてもよいでしょう。
次に、なんらかの事情で過去に行った遺産分割協議の結論を変更したい、
とか新たに見つかった財産の内容を考えると
過去の協議の内容も併せて見直した方がよいと思う、など、
過去の協議の結果を変えたい場合はどうするか
、です。
過去の協議の結果を変えることも、
相続人が全員合意の上で行うのであれば、実は可能なんです。
ただしその時は税金に注意が必要です。


相続税が発生していた場合に過去の協議内容を変更すると、
その割合に従って贈与税や所得税が発生しますし、
ひどい時は延滞税などのペナルティが発生することがあるのです。
もし相続税を支払った方が過去の協議内容を見直したいと思った場合は、
ぜひ税理士など専門家に相談して下さいね。