少し間があきましたが、性同一性障害の方とその子供の
戸籍の扱いについてのお話の続きです
今回の最決の感想としては、個人的には、妻のお腹の中から出てきた子がいて、
夫もいるのに、子が「嫡出子」にならないのでは子からしてみりゃ
どうすりゃいいんだ
ということになるので、
子の福祉の点からして、結論としてはそうだろうなぁと思います
(決定文全文はこちら。決定がその結論に至った理由は個人的な感想とは異なっています)
というか、性同一性障害の方の性転換を法的に認めたんですから、
この辺のことも事前に整理できなかったのかな?
とも思いますが
(モヤモヤポイント②)。
ま、それはさておき、本当にモヤモヤ
してるのが、
夫が亡くなった時に発生する相続の扱いです。
この家族が3人のままで、夫が最初に亡くなった場合、
普通に考えればこの子と妻が相続人です。
がしかし、子と被相続人との間には血縁関係が無いことが明確です。
こういった場合に利害関係人から「親子関係不存在確認」の
申出があったらどうするんでしょうか
その子の相続権は無くなってしまうんでしょうか?
それとも特別養子縁組で嫡出子の身分を取得した子供と
同じような扱いになるんですかね?
はっきりした規定がないので確たることは不明です
できればその辺も誰かがある程度整備してくれると
いいなぁと思います(←他力本願ですが・・・)