性同一性障害の方々の戸籍と相続 その2

少し間があきましたが、性同一性障害の方とその子供の

戸籍の扱いについてのお話の続きです

 

今回の最決の感想としては、個人的には、妻のお腹の中から出てきた子がいて、

夫もいるのに、子が「嫡出子」にならないのでは子からしてみりゃ

どうすりゃいいんだということになるので、

子の福祉の点からして、結論としてはそうだろうなぁと思います

(決定文全文はこちら。決定がその結論に至った理由は個人的な感想とは異なっています)

 

というか、性同一性障害の方の性転換を法的に認めたんですから、

この辺のことも事前に整理できなかったのかな?

とも思いますが(モヤモヤポイント②)。

 

ま、それはさておき、本当にモヤモヤしてるのが、

夫が亡くなった時に発生する相続の扱いです。

この家族が3人のままで、夫が最初に亡くなった場合、

普通に考えればこの子と妻が相続人です。

がしかし、子と被相続人との間には血縁関係が無いことが明確です。

こういった場合に利害関係人から「親子関係不存在確認」の

申出があったらどうするんでしょうか

その子の相続権は無くなってしまうんでしょうか?

それとも特別養子縁組で嫡出子の身分を取得した子供と

同じような扱いになるんですかね?

 

はっきりした規定がないので確たることは不明です

できればその辺も誰かがある程度整備してくれると

いいなぁと思います(←他力本願ですが・・・)

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