条件付き相続、難しく言うと負担付遺贈といいます

配偶者と同居する子に多くの財産を・・・

遺言のお話を連投で書きますね

 

当センターでお勧めする公正証書遺言のみならず、

自筆証書遺言の形式ででも多いのが、

「自分が亡くなった後に配偶者と同居しその面倒をみる子には多めに財産を遺したい」

というご要望です

 

例えば夫婦と子供が3人の家族の場合で夫が亡くなった場合、

法定相続分は妻が1/2、子供が1/6づつとなります。

ここで妻の相続分を1/4とし、

子のうち妻の面倒をみる子の相続分を1/2とし、

その他の子の相続分を1/8とすることができます

(なおこの場合妻の遺留分が1/4、子の遺留分が1/12認められますので、

それを侵害しない範囲で指定した方が紛争になりにくいです

 

そのうえで、1/2を与える子には、

「妻(母)と同居し亡くなるまで、必要な面倒を見てその費用を支出し扶養していくこと」

という負担を負わせるのです

これを負担付相続といいます。

 

仮にその子が負担をちゃんと果たさない場合は、

家庭裁判所に遺言のその部分を取り消すよう請求する事ができますし

そもそもその子はその負担付き相続を拒否することもできます

 

こういった遺言の作成も可能ですので、

もし何かお悩みがあれば一度ご相談いただければと思います

(最後に営業です^^)

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