相続放棄には「3か月以内」という制限がありますが・・・

相続放棄したい人が認知症などの場合 その2

さて先日お話した相続放棄と認知症などとの関係についてですが、

成年後見人を選任する手続きを家庭裁判所でする際は、

債務超過であり相続放棄をするつもりであることも

家庭裁判所に伝えておきましょう

そうすることで早く手続きを進めてくれることがあります

 

そうそう、相続放棄の手続きは相続開始を知った時から

3ヵ月以内にする、というルールがありますが、

成年後見人の選任をしているとこの期間を過ぎちゃう!

という場合もあると思います

そのためにも家庭裁判所には早く手続きを進めてもらいたいので

相続放棄の予定を伝えておくのです。

 

でもやっぱりどうしても間に合わない場合があると思います

ただそんな場合でも救済される規定が法律にあります。

成年後見人が相続開始を知ったときから3ヵ月以内に

放棄すればよいという例外が定められているのです。

この規定は成年後見人になった人がその前から相続開始や借金の存在を

知っていたとしても、成年後見人になってから3ヵ月で数えてよいと思われます

なぜなら成年後見人になる前は例え借金の相続のことを知っていたとしても

放棄などできないのですから。

 

あ、その認知症などの本人以外の人は普通に期間が経過するので、

早急に放棄などをしちゃってくださいね!

パソコン|モバイル
ページトップに戻る