さてこの年末年始、様々な方の相続・遺言のお話を伺う機会がありました
(年末年始ってそういうタイミングですよね)
そのなかで特に印象に残ったのが、「借金をすれば相続税は減額できる」と
思っている方がものすごく多いことでした。
というか、お話をした方は全員そう思っていました
私は税理士ではないので詳しい相続税のお話をすることは
控えさせていただいているのですが、
「単純に借金しても相続税は節税できません」ということだけはハッキリ
申し上げたいと思います
非常に単純にいいますと、例えば1億円の資産を持っている人が
相続税対策として5000万円の借金をしたとします。
確かにこの5000万円の借金は債務なので相続財産から控除されます。
でも、その場合資産が5000万円になるわけではありません。
なぜなら、5000万円の借金をしたことによって手元には5000万円の
現金が入っているからです。
つまり資産が1億5000万円になっており、
差し引き1億円は変わらないということです。
いやむしろ5000万円には金利が付くため損をすることになるでしょう。
まずこれが基本です。節税対策となるのはこの借金で
「不動産等別の財産

を購入する」という条件が付きます。
でもこの方法も最近では・・・
次回もこの話題にしますね。