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②養子と相続の関係は?

養子には「普通養子」と「特別養子」があります。

 養子制度は昔であれば相続税対策として、さらに前にさかのぼると家業の承継や家督相続、時には雇用契約的な意味合いで使われるなど、様々な目的のために広く利用されていました。現在では制度の変更や「家」というものについての意識の変化からこういった理由での養子縁組がされることは昔より減っていると思われますが、今でも養子制度は相続制度との関係が深いものといえます。また最近新しい最高裁判所判例が出たことにより相続対策としての養子縁組は増加に転じているかもしれません。

 この「養子」ですが、「普通養子」と「特別養子」の2種類がありまして、それぞれ相続のしかたが違います。また税務上も重要な点が複数あるのですが、税務の話は別のページに譲ります。ここでは相続のしかたに絞ってお話したいと思います。

「普通養子」の相続のしかた

 まず「普通養子」ですが、一般的に「養子」といえばこちらの養子のことを指します。日本では「年長者を養子にしない」などの一定の条件を整えて、縁組届を役所に届け出ることにより成立します。ちょうど結婚する時のような感じです。なんと自分のや自分の子供の配偶者を養子にすることもできまして、実はそれほど珍しいことでもありません。

 なお、再婚時によく使われる「連れ子養子」という言葉に注意してください。例えばAがBと再婚した時にBに連れ子Xがいた場合、AとXが別途養子縁組手続をしない法律上の養子とは認められません。つまり、A死亡時にXは相続人になれない、ということです。ABが結婚したんだからXはAの連れ子養子だと思っていても、AとXの間で法律上の養子縁組手続をしないと法律上は養子とは認められないので注意して下さい。

 

 さて、法律上の手続きを経た「普通養子」には、実の子と同じだけの相続分や遺留分※が認められています。Aに実の子Bと養子Cがいる場合でAが死亡すると、相続分はBCともに1/2ずつとなり、遺留分はその半分の1/4ずつとなります。つまり、養子は実の子と全く差がありません。(※遺留分については<こちら>をご覧ください。)

 そしてここが重要な点なのですが、普通養子Cは養親Aからの相続権を持つだけでなく、実の親についての相続権をも持ったままでいるのです。例えばCの親がYだとすると、Cは養子に出たにもかかわらずYが亡くなったときにも相続人になります。なんだかCはお得な感じになるわけですね。

 

 普通養子のお話の最後に、少し複雑なお話をしようと思います。頭の中で絵を描きながら読んで下さい。上記のAがCを養子にした時にCには既に子供Dがいました。その後Cは再婚し、子供Eが生まれました。その後Cが死亡したので、Cの財産をCの配偶者と子DEで相続しました。その後、Aが死亡しました。この場合の相続人はだれか、というお話です。

 結論から言うと、実の子Bと養子Cの子DEのうちEだけが相続人となります。DはAとDが養子縁組しない限り相続人になれないのですが、Eはそれをしなくても相続人になれます。なんだか不公平な感じですが、養子縁組前に生まれた子(D)自身はAの養子でないのでAの親族ではないとして相続権は無く、養子縁組後に生まれた子(E)はCがAの養子である間に生まれているためAの親族として代襲相続(<こちら>の記事に説明があります。)により相続権が認められるという、出生と養子縁組の時点を基準にした違いが生じることとされているのです。

「特別養子」の相続のしかた

 特別養子制度は比較的最近の1987年に導入された制度です。事情があって実の親の養育を受けられない子供に家庭を与えて健やかに育ってもらおうという趣旨で導入されました。 

 宮城県の菊田先生というお医者さんが起こした事件がきっかけで作られたと言われています。ご興味のある方はインターネットで「菊田医師事件」と検索してみて下さい。比較的最近の事なので覚えておられる方も多いかとは思います。最近では子宝に恵まれないご夫婦が子供を迎える手段として注目を集めることもあり、そういった例を題材とした映画や小説もあるようです。

 

 この特別養子制度の利用には厳しい制限があります。子供は原則6歳以下でないとだめだったり、婚姻した夫婦でないと養親になれなかったり、家庭裁判所の許可が必要だったりします。

 そういった幾つもの関門をくぐりぬけて特別養親子関係を結ぶと、養子は養親の実の子として扱われます。普通養子の場合は戸籍を見れば簡単に普通養子の事実が分かりますが、特別養子では分かりにくいように記載されているうえ、実の親を調べることにも一定の制限がかかっています。離縁も容易ではありません。

 

 このような特別養子の相続の場合には、普通養子と大きく異なり、実の親が亡くなった時の相続権や遺留分が認められていません。つまり、特別養子Qの実の親Yが死亡したとしても、QはYの相続人にならないのです。例外は、特別養子が再婚相手の連れ子だった場合です。ZとYが再婚した際にYに幼い実の子Qがいて、ZとQが特別養子縁組を行う場合のみ、QはY死亡時の相続権を失わないでいられます。

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