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①父が亡くなり、母、子が2人、孫がいた場合
→この場合、母が1/2子がそれぞれ1/4 相続します。子が生きているので孫に相続権は引き継がれません。なお、子には嫁いだ娘や養子に出した子も含まれますので、そういった子でも変わらず1/4 を相続します。
②父が亡くなった時にはすでに孫のいる子は亡くなっていたが、もう1人の子と母と孫が健在の場合
→この場合、母が1/2子と孫がそれぞれ1/4 相続します。孫は先に亡くなった子の立場を引き継いだものとされます。
③母、子がすべて亡くなった後に父が亡くなったが、孫が健在の場合
→この場合、孫が全てを相続します。祖父祖母、おじおばは健在でも相続しません。
④父が亡くなる前に子が孫を残さず全て亡くなり、母・祖母・おじおばが健在の場合
→母が2/3 祖母が1/3 相続します。おじおばは相続権を持ちません。
⑤父が亡くなる前に祖父母、子、孫すべて亡くなっており、母とおじおばが健在の場合
→母が3/4 おじおばがそれぞれ1/8 相続します。
⑥父が亡くなる前に祖父母、おば、子、孫全て亡くなっており、母とおじといとこが健在の場合
→母が3/4 おじが1/8いとこが1/8 相続します。いとこは先に亡くなったおばの立場を引き継いだものとされます。
・・・以上が基本的なパターンといえます。
もっとも、細かい事例まで含めると法定相続分のパターンだけでも膨大な数にのぼります。その全てを列挙する事はできないので、以下は上記以外の主だったルールを次に挙げておきます。
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<養子について>
養子に貰った子と血の繋がった実の子の相続分は変わらず、また、養子に行った子も血の繋がった親からの相続権を失わないため他の子と同一の相続分を保有します。なお、世間一般に言う「婿養子」には単に名字を妻側の名字としただけの夫も含まれていますが、このような夫は法律上妻の両親と養子縁組をしたわけではないので、妻の両親から相続を受ける養子にはなりません。養子縁組をするには夫を妻の両親の養子とする養子縁組手続を行ってください。
<先妻の子、後妻の子>
先妻との間に1人子ができたが離婚または死別してしまい、後妻をもらってまた1人子ができた、そんな場合です。夫が亡くなった場合は2人の子は同一割合で相続分を持ちますので、後妻が1/2 子はそれぞれ1/4 相続します。問題は後妻が亡くなった場合ですが、この場合先妻の子は相続分を持たないので、夫と後妻の子がそれぞれ1/2。相続します。先妻の子は後妻と血がつながっていないからです。このような事態を防ぎたい場合は、後妻と結婚後に先妻の子を後妻と養子縁組させるか、遺言をのこすことになります。
<未婚の男女間の子について>
こういう男女関係は色々な種類があると思います。愛人関係だったり、子供ができたが婚姻に至らなかった場合(死別や婚約破棄など)だったり・・・
《下の色が変わっている部分は最高裁判所が取り扱いを変更しました!詳しくは色が変わっている部分を飛ばしてその下をご覧ください。》
婚姻中に生まれた子を嫡出子、そうでない子を非嫡出子と呼び、法律は相続分に差を設けています。非嫡出子は嫡出子の1/2しか相続分を持たないとされています。
この点については区別すべきでないという意見も根強く、何度も裁判所で争われていますが、今のところ裁判所はこの区別をなくす気がないようです。この点についてはまた別の機会があれば記事にしたいと思います。
注意してほしいのが、非嫡出子は嫡出子と並んで相続人となる場合だけ嫡出子と区別されるだけということです。嫡出子がいなければ非嫡出子同士や配偶者との間での相続分は通常の子として扱われます。
最高裁判所は平成25年9月4日に、非嫡出子と嫡出子の相続分を等しいものとすると判断しました。その判断に従って民法900条4号但し書は改正され、非嫡出子の相続分を嫡出子の1/2とする部分が削除されています。
なお、非嫡出子として生まれてもその後①父の認知と②父母の婚姻があれば、婚姻の時より嫡出子の身分を取得します。
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