相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!

相続遺言専門!行政書士よこい法務事務所運営

東京足立相続遺言相談センター
【北千住駅至近!】

〒120-0021 東京都足立区千住2-62(北千住駅から徒歩2分

【予約制】無料相談実施中!

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。

03-6903-4001

営業時間

平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

お気軽にお問合せください

婚外子(非嫡出子)相続差別違憲判決~最高裁判所大法廷~

明治時代より引き継がれてきた一つの法律が変わることになりました。

 これまでは「ある相続の相続人に、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供(嫡出子)とそうでない子供(非嫡出子)がいる場合は、嫡出子は非嫡出子にくらべ、法定相続分が、認められる」ことになっていましたが、この法律が憲法の「法の下の平等」に反するとして憲法違反と判断されました(判決文はこちらです。)。

 従って子供の法定相続分の割合が「嫡出子も非嫡出子も一緒」に変化することになります(ここでいう非嫡出子とは、認知されて法的な親子になっている方のみのことをいいます。そもそも認知を受けていない子には初めから相続権はありません。)。

 

 そのような重大な判断が出たため、今日からその立法の日までは法定相続分の割合を巡って相続実務が混乱する恐れがあります。

 当センターとしてはとりあえず判決文にあるように、平成13年7月以前に発生した相続についてはの法律を用いることとします。それ以降に発生した相続については、まだ決着のついてないもの(遺産分割協議が終わっていないものや裁判・審判・調停などで終了していないものをいいます。)については判決が示した新しいルールで考えて参ります。

  ここで注意が必要なのが、この判決の効果がどのような案件に適用されるのかがまだ完全には明らかになっていないという点です。国会が新しい法律を作る時、どのように法律の効果を発生させるかもまだ未定です。その内容次第で、この取り扱いが変更になる可能性もありますので、また追ってご報告したいと思います。→平成25年12月5日、改正民法が国会で可決されました。その点についてのお話はこちら

 

※なおここで問題になっている「非嫡出子」とは、両親が結婚している間に生まれなかった子です。つまり、両親が結婚している間に生まれた子は、その後両親が離婚しても「非嫡出子」にはなりません。

 しかしいわゆる「できちゃった結婚」の場面で出産が結婚より先になってしまった場合はその子は「非嫡出子」になってしまいます。この場合、父親は自分の子供を認知する手続きを取って下さい。そうすればその子は「嫡出子」になります。(「準正」というルールです。)。

 なお結婚(入籍日)の方が出産日より早い場合なら、普通に出生届をだせば戸籍上は嫡出子と認められるので、通常ば問題は生じません。

<相続・遺言コラム集>に戻る

新着情報

2022年11月22日

新コラム「3、株式等の相続~NISA口座の注意点」をアップしました。

注目記事

2018年8月11日

新コラム「墓じまいの注意点と手順」をアップしました。

2018年4月18日

新コラム「信頼できる遺品整理業者の㈱アネラ様をご紹介します!」をアップしました。

相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。

相続遺言コラム集

 メインコンテンツ【相続・遺言お役立ち情報】に書ききれなかったお話、時事的なお話をこちらで不定期にご紹介しています。

アクセス

相続・遺言のお悩みについて、真摯に対応いたします。

お気軽にご連絡下さい。

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。

03-6903-4001

info@adachi-souzoku.com

住所

〒120-0034
東京都足立区千住2-62 

北千住駅 徒歩2分

営業時間

平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

※日曜日でもお電話を受け付けております。ご連絡いただいた方には翌営業日以降、順次折り返しご連絡いたします。
 なおメールでのお問合せは365日24時間受け付けております。

お問い合わせ・ご相談はこちら

リンク集

ごあいさつ

東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。

代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得