相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
相続遺言専門!行政書士よこい法務事務所運営
〒120-0021 東京都足立区千住2-62(北千住駅から徒歩2分!)
【予約制】無料相談実施中!
※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。
03-6903-4001
営業時間 | 平日・土曜・祝日 |
---|
お気軽にお問合せください
<2024年のゴールデンウィーク休業について>
当HPをご覧いただき誠にありがとうございます。当センターは2024年4月28日・29日および5月3日~5月6日につき休業いたします。休業中のご連絡はメールまたは留守番電話にていただければ、営業開始後順次対応させていただきます。
亡くなった方の名義になっている車(軽自動車についてはこちら)は、相続人が受け継ぐ場合でも、どこかに売る場合でも、廃車にする場合でも、いずれの場合でも一度は相続人への名義変更を行わなければなりません。
この名義変更は、その自動車の使用の本拠(自動車を実際に使用し、管理する住所のことです。車庫の住所とも申請者の住民票上の住所とも違うことがあり得ます。)を管轄する陸運局(正式には運輸支局または自動車検査登録事務所といいます。)で行います。陸運局に電話やネットで予約をして、その当日に出向いて行ってください。なお当センターでは以下の書類取得手続含め一切を代行する事が可能ですので、お困りの方は是非一度お問い合わせください。
相続による自動車の名義変更の必要書類は通常、以下の通りです。
・亡くなった方の戸籍謄本または除籍謄本で、亡くなった方が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍・除籍・原戸籍が必要です。
・新たにその車の所有者になる方の印鑑証明書が必要です。もし車を複数の相続人で共有するのであれば、全員の印鑑証明書が必要になります。しかし、売却してその代金を分けることにした場合(この場合は代表相続人に単独相続させる場合が多いですが。)や相続人に未成年者がいる場合以外、共有とすることはお勧めしません。なお未成年者で印鑑証明書が出せない場合は住民票が必要です。
・遺産分割協議書は各陸運局に指定の書式があることがあるので確認したほうが良いでしょう。印鑑は必ず実印を押して下さい。なお全相続人名義で共同相続する場合、協議書は不要です。もし自動車の相続方法が記載された遺言書があれば遺産分割協議書の代わりにその遺言書が必要です。
・有効期間の残っている車検証が必要ですが、廃車にする場合は期限が切れていても大丈夫です。
・住所に変更がある場合は車庫証明(自動車保管場所証明書)の添付が求められることがあります。車庫証明は車庫の住所を管轄する警察署にて取得するもので、申請書など必要な書式は警察署で貰えますが、警察署のホームページなどからダウンロードできる場合もあります(例えば東京であればこちら)。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/shinsei_hokan.htm
車庫証明の申請書の添付書類として、①「保管場所使用承諾証明書」または「自認書」②「保管場所の所在図・配置図」が必要とされます。
①は車庫の賃貸借契約書でOKな場合もありますが、ダメなら車庫の管理会社や大家さんを訪ねて書いてもらってください。その際数千円程度の手数料がかかる場合があります。車庫が自己所有の土地であれば「自認書」を自分で書いて下さい。車庫の土地が配偶者との共有地であるなら自認書の他に配偶者の保管場所使用承諾証明書が必要です。
②は管理会社や大家さんに用意がある場合が多いので問い合わせてみて下さい。もし自己所有の土地であればご自身で作成する必要があります。
これらの書類を整えたら、警察署に足を運んで提出し、受理されれば数日後の受け渡し日を指定されますのでその日にまた取りに行って下さい。
・名義変更手続を他人に頼んだり、相続人の内の1人にやってもらう場合は、実印を押した委任状が必要です。もし車を相続した人が自ら陸運局に行く場合は、委任状は不要ですが実印を持参して下さい。
その他に、陸運局で扱っている申請書、手数料納付書、自動車税申告書が必要になります。費用としては車庫証明取得に3,000円弱、ナンバー変更があれば1,500円前後から、現地での手数料として525円といったところです。自動車取得税は相続の場合は発生しませんが、納税者を変更するために自動車税申告書の提出が求められています。
以上が一般的な自動車の名義変更に必要な書類などのお話ですが、必要書類が追加になったり不要な書類が発生したりすることもあるので、必ず陸運局に問い合わせて状況を説明し、手続きを確認してください。なお、軽自動車については戸籍や遺産分割協議書、印鑑証明書などは不要で、通常の名義変更手続により名義変更が可能です。その名義変更手続についてはまたの機会にお話します。
最後に、亡くなった方が使用していた車で、ローンを全額返済していない場合についてお話します。ローンが残っている場合、車の所有者はローンの貸主であるディーラーや信販会社になっていることが多いです(車検証に書いてありますのでご覧ください)。これはローンの返済が滞った場合にその車を引き揚げて残金の返済に充てるためです。このように所有者がローンの貸主になっている場合は、車はそもそも相続財産に入らないので名義変更手続の必要はありません。
しかしそのローンの残額については、相続発生と同時に相続人が法定相続分の割合に応じて引き継いだことにされます。つまり相続人はローンを負います。ローンには使用者死亡時は一括でローン残額を請求できるという特約(期限の利益喪失の特約といいます。)が付いていることが多いので、貸主は各相続人に支払いを求めてくるでしょう。相続人は相続放棄をしない限りこれを支払う義務を負います。
といっても、その車を誰も使う予定が無い場合にまでローンを支払いたくない、ということもあるかと思います。その場合は、返済をせずに貸主に車を引き揚げてもらってください。貸主はその車から残金を回収するので、通常はローンが消滅または減額になります。
もし相続人や知り合いの方の中でその車を使いたいという人がいれば、その方と貸主との交渉になります。もしそこで全相続人が負ったローンを全てその人が一括または分割で支払うことが認められたら、必要な契約書を取り交わしたうえで名義変更または使用者変更に必要な書類を出してもらってください。車検証の「所有者欄」に貸主の名前があり、「使用者欄」に亡くなった方の名前があると思いますが、これらの記載の変更を行うことになります。
なお、ローンを既に支払い終わっているのにまだ貸主が所有者とされている場合は、「所有権解除」と言われる手続が必要になりますので、貸主に依頼して必要書類を出してもらってください。その書類と相続手続の書類をもって陸運局に行き、手続きを行うことになります。
相続財産の名義変更の方法は?<目次>に戻る
このページのトップに戻る
2024年4月27日
新コラム「3、法律改正により遺産分割協議のルールが少し変わっています。」をアップしました。
2024年3月20日
新コラム「2、慌てないで!2024年4月1日からの相続登記義務化への対応について」をアップしました。
2024年2月6日
新コラム「1、戸籍収集が楽になるかも?2024年3月1日より「広域交付」が始まります。」をアップしました。
2024年2月6日
新コラム「1、戸籍収集が楽になるかも?2024年3月1日より「広域交付」が始まります。」をアップしました。
2022年11月22日
新コラム「3、株式等の相続~NISA口座の注意点」をアップしました。
2018年4月18日
新コラム「信頼できる遺品整理業者の㈱アネラ様をご紹介します!」をアップしました。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
詳細はこちら!
メインコンテンツ【相続・遺言お役立ち情報】に書ききれなかったお話、時事的なお話をこちらで不定期にご紹介しています。
お気軽にご連絡下さい。
※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。
03-6903-4001
〒120-0034
東京都足立区千住2-62
北千住駅 徒歩2分!
平日・土曜・祝日
午前10時~午後7時
定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)
※日曜日でもお電話を受け付けております。ご連絡いただいた方には翌営業日以降、順次折り返しご連絡いたします。
なおメールでのお問合せは365日24時間受け付けております。
お問い合わせ・ご相談はこちら
リンク集
行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。
代表プロフィールはこちら
代表のご挨拶はこちら