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②相続した不動産の名義変更(登記のお話)

「相続」とはまさに不動産の名義を変えることである、と言っても過言ではないぐらい、相続不動産の名義変更は多くの方が頭を悩ませるところです。

 

 不動産の分け方をどうするか、どう話し合っていくかに頭を悩ませたうえに、やっと話をまとめて手続を行おうとすると高額の登録免許税や手数料を支払わなければならないので、面倒になって遺産分割手続自体をやめてしまう方も後を絶ちません。

 しかしこの手続は後回しにすればするほど必要な手続が増大して費用も時間も不利になる仕組みになっていますので、ぜひ早めに手続をしていただければと思います。 

 最近は自分で相続登記を行おうとする方も増えているとのことです。相続登記は比較的簡単な手続きで済む場合も多いので、法務省のホームページや市販の本を参考にしながらご自身でチャレンジなさるのもよいかと思います。そうすれば少なくとも専門家に依頼する際の手数料は掛らなくなるのですから(登録免許税や各種書類取得料などはご自身で行っても支払う必要があるので注意してください。)。

 なお市販の本の中でもこの本は詳しさと分かりやすさのバランスがいいと思います。

わかりやすい相続登記の手続

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 ここでは、ご自身でチャレンジするか専門家にお願いするかを決めるために、不動産の名義変更ではどのような手続きが必要になるのかをざっと見ていくことにしましょう。

 

 まず始めに、相続する不動産の「登記全部事項証明書」(昔は登記簿謄本と言っていました。)を取得しましょう。これは不動産の住民票のようなもので、全国の登記所(法務局のことです)のどこの窓口に申請しても全国どこの不動産の証明書でも取得できます。またインターネットからでも取得の申請が可能です。詳しくは以下をご覧ください。

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/flow/kantan/gaiyo.html

 なお、ここで申請に必要な「地番・家屋番号」のことをご説明します。我々が普段目にしている「住所」は郵便配達など行政の便宜を図るための「住居表示」でして、申請時に記載が求められる「地番・家屋番号」とは異なるものです。「地番・家屋番号」は、不動産の権利書や登記完了証に記載がありますし、その不動産の住所を管轄する登記所(法務局)に問い合わせると教えてくれることもありますのでお試しください

 

 このようにして登記全部事項証明書を取得したらその記載内容をみて、権利者が亡くなった人になっているか、住所氏名の変更がないか、抵当権などの担保がついてないかといった点を確認をしてください。場合によっては、相続による名義変更をする前にこれらの点の変更が必要になります。もし不動産が建物で、保存登記がなされていなければそれが前提として必要ですし、登記が見つからない場合は未登記建物として表題登記から行わなければならない場合もありえます。

 このような問題が生じるのであれば、司法書士などの専門家に相談するか、法務局の登記相談窓口を訪問してどうすればよいのかを質問するとよいと思います。当センターにご相談いただいても提携の司法書士とともに対応したしますので、お困りの際はご相談いただければと思います。

 

 さて上記の点に問題が無かったとすると、晴れて申請書を作成して名義変更手続を進めることになります。登記申請書の書き方は法務省のホームページに幾つも例があるのでご覧ください。登記申請書の書き方は名義変更の原因すなわち法定相続分なのか、遺産分割なのか、それとも遺言に基づいて行うのかによって少しずつ異なりますのでそれぞれのひな型をご参照ください。

法務局ホームページ:

http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

 

 次に登記申請書につける添付書類を揃える必要がありますが、ここが最大の難関となります。通常は登記申請書の作成は最後にして、まずこの添付書類をどうやって揃えるかに力を注ぐことになります。とりあえず一般的に必要な書類を列挙します。

・相続開始を証明する書類として、亡くなった方が亡くなった事実の記載がある戸籍謄本または除籍謄本

・登記事項証明書の記載と戸籍謄本の記載の同一性を確保するための書類として、亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附表の写し

・相続人特定のために必要な、亡くなった方が生まれてから現在までの全ての戸籍(追加で両親や兄弟姉妹などの戸籍や相続放棄申述受理証明書が必要になることもあります)。

・相続人が相続発生時に生存していることを証明する、亡くなった方の死亡後に発行した相続人の戸籍謄本。

・その不動産を相続した人を特定するための、遺産分割協議書または遺言書など。加えてその相続人の住民票または戸籍の附表の写し。

・登録免許税計算のための、登記申請年度の固定資産評価証明書

・・・その他にも添付した戸籍などを返却してもらうために必要な「相続関係説明図」や代理人に手続を頼む場合の「委任状」などが必要となってきます。またケースバイケースでその他の書類が必要な場合もあります。

上記必要書類のうち戸籍謄本と戸籍の附票については、当センターにて収集を承ることができます。必要な方はご検討下さい。

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 そして自分で手続を行っても必ず支払う費用として「登録免許税」があります。その税率は「固定資産評価証明書」に記載された額(1000円未満切り捨て)の0.4%の額(100円未満切り捨て)です。つまり1000万円の土地であれば4万円です。

 

 いかがでしょうか?一気に見るととても自分では無理そうだと思われるかもしれませんが、市販の書籍にもよいものが出ているので、それらを参考にしながら法務局に相談しつつ手続きを進めるのもよいかと思います。

 ただ、相続人の数が多いとか、相続発生後に手続をしない間にまた相続が発生したというような複雑な場合は、無理せず専門家にご相談いただいた方がよいかな、と思います。

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