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銀行預金口座の相続手続き(凍結解除・名義変更などの方法)は?

●口座が凍結される理由はなに?人の死亡情報はどこから伝わるの?

口座を凍結する理由は金融機関側の都合です。

 人が亡くなったことを銀行が知ると、その人の口座の取引をすべて中止させます。このことを一般的に口座凍結などと言ったりします。

 なぜ銀行がこんなことをするかというと、まず口座の手続きを行うために一度その口座の取引を停止して金額を確定させる必要があるからです。次に人が亡くなると相続が発生してその預金は相続人全員の共有になるのですが、相続の話(遺産分割協議)がまとまらないうちに預金を払い戻したり名義変更をさせたりすると銀行が紛争に巻き込まれ、後で責任を問われる危険があるという点もあるでしょう。

 この2つの口座凍結理由からして、相続手続きを行うためには口座凍結を経る必要があり、それは一般的には避けられないということがお分かりいただけると思います。

 銀行預金が凍結されると、各金融機関ごとに多少対応が異なりますが、預け入れや引き出しはもちろん、その口座から払われていた水道光熱費やカードの支払い、借金の返済も止まることになります。これらの支払いが滞るのを避けたい場合には銀行に口座名義人が亡くなったことを伝える前に引き落とし等を別口座にしておくなどの工夫をしてください。

 また注意が必要なのは個人の口座を使って商売をされていた方です。当座預金が凍結されると手形や小切手が決済されないことになりますので、その方が亡くなった情報を金融機関に知らせるタイミングに注意してください。

 なお銀行はほとんどの場合相続人からの連絡で人の死を知るのであり、役所へ死亡届などを提出してもその情報が自動的に銀行にいくようなことはありませんのでご安心ください(担当者が口を滑らせるなどした場合は別かもしれませんが)。ただ、まれに、テレビや新聞(お悔やみ欄等)、取引先から聞いた話、葬儀の看板や掲示などを情報源として誰かが亡くなったことに銀行が気づけば、相続人などからの申し出がなくても預金を凍結することがあるようです。

 このように故人の口座が凍結されるとなにかと不便なので、それを避けるために相続人が口座凍結前に勝手にお金を引き出してしまうことがあります。

 しかしその金額は当然相続財産に含まれるため、後になって「あそこでおろしたお金はどうした!?」などという相続争いの原因になったり税務署の追及対象になったりしますので、極力しないで下さい。

 どうしても必要がある場合は、せめて「幾ら引き出したか」「何に幾ら使ったか」を記録し、領収書などの証拠を残しておいて下さい。

 最後に口座凍結とは少し違いますが、口座の名義人が認知症になったことを銀行が知ると、親族などによる預金の引き出しを拒否する場合もあるようです。これは「凍結」というより、預金は本人以外が引き出すことを本来予定しておらず、その本人の意思が認知症で分からなくなってしまった以上引き出しの手続が取れない、という状態に過ぎません。こういった事態の予防や解決に任意後見制度や信託、成年後見制度が役立つ場合があります。

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●凍結解除のためには必ずと言っていいほど戸籍が要求されます。

金融機関のイメージ画像

  上記のように人の死亡により口座を凍結された場合、口座の相続手続をして、口座の凍結を解除して中のお金をまた使えるようにする必要があります。そのやり方は相続の方法によって異なりますが、どの方法の相続でも共通する注意点が2つあります。

 まず一つは、ほぼ全ての場合で亡くなった方の戸籍謄本が要求されるということです。必要とされる戸籍謄本の範囲は場合により異なりますが、「亡くなった方の出生から死亡までに作成された全ての戸籍謄本」と、「相続人の戸籍謄本」は要求されることが多いです。これらを集めるのにもそれなりに手間と時間がかかりますので注意してください。戸籍謄本の集め方を知りたい方やその手間を外注したい方は下記のページをご覧ください。

戸籍謄本の取り寄せ方や戸籍の読み方についてはこちら

戸籍謄本の取り寄せ代行サービス(16,500円~)のご案内はこちら

※なお最近始まった、遺産分割協議なしでも凍結を一部解除できる制度について毎日新聞の取材に協力しました。その内容はこちらをご覧ください。

 もうひとつの注意点は、必ず銀行に問い合わせて求める手続きを伝えたうえで必要書類を確認しなければならないことです。これは、相続の方法や金額などにより、銀行ごとに手続の流れや必要書類が異なっているからです。

 以上2点にご注意いただきながら、以下の財産の分け方別で凍結解除方法のご紹介をご覧いただければと思います。

●遺言が無い場合の財産の分け方は・・・

話し合う一族の図

凍結解除も話し合いと書面作成が基本です。

 まず最も多いのが遺言が無い場合に行う「遺産分割協議を行って相続する」という方法です。

 この場合は、その預貯金をどう分けるかを相続人で話あって決め、その決めた内容を書面(遺産分割協議書といいます。)にまとめます。それとともに各銀行が求める提出書類を集めて提出すれば凍結が解除されます。この分け方に決まりは無いので法定相続分を参考にしてもしなくても構いません。万が一凍結された口座の分け方について争いがあって話し合いがまとまらず遺産分割協議書が作成できない場合は、弁護士への相談をお勧めいたします(平成28年12月19日最高裁判所大法廷決定がありますので・・・)

 さて争いが無い場合に、各銀行から一般的に要求される書類としては、

・「各銀行所定の払戻などの依頼書」(遺産分割協議書と兼用できる場合もあります)

・「亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・「相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)

・「相続人全員の印鑑証明書」

・「通帳・カード・届け印

・・・などが考えられますが、ご兄弟の相続の場合や相続が複数発生している場合など、相続の状況によってはもっと広い範囲の戸籍謄本を要求されたりしますし、他の書類が必要になることもあります。

 また、窓口に行く人は本人確認書類(免許証など)や実印、印鑑証明書の持参が要求されることが多いです。

 さらに、各銀行により必要書類やその書き方、提出した戸籍謄本の返却を前提としているかなど、その対応はバラバラです。

 相続人に未成年者がいる場合や相続放棄した人がいる場合なども、各銀行ごとに必要書類や書き方の指定がある場合があります。

 そこで銀行口座の相続方法が決まったら、相続人はまず故人が口座をもっていた銀行すべてに問い合わせて必要な戸籍謄本の範囲や手続き、書類の書き方などを確定させるとよいでしょう。

 問い合わせれば、銀行所定の用紙がある場合はそれを送ってくれることもあります。そして遺産分割協議書を作成する際にまとめてそれらの書類も作成してしまうとよいと思います。

 当センターではそのような手続きの確定や戸籍謄本の取り寄せの代行、遺産分割協議書作成なども承っております。初回の相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

戸籍謄本の取り寄せ代行サービス(16,500円~)のご案内はこちら

遺産分割協議書の作成などの当センターの費用表はこちら

●法定相続分で財産を分けることにしたとしても・・

書類を書く手の図

法定相続分での凍結解除の場合でも様々な書類が必要になります。

 相続財産を法定相続分で分けることにした場合は、遺産分割協議書を作成せずにそれ以外の必要書類(戸籍をはじめとする、上記に列挙した各種書類です。)を提出して凍結を解除できるようにも思えます。

 しかし相続人全員の同意書や遺産分割協議書の作成を求めてくる銀行もありますで、ここは各銀行に確認するため問い合わせが必要です。

 注意が必要なのが、各法定相続人がそれぞれで自分の法定相続分の金額だけ先に凍結を解除しようとしても、銀行が応じてくれる可能性が低いということです。何らか支払いの必要があったり生活費としての必要があったとしても金融機関ごとに、また金額や用途ごとに対応が異なります。

 なおこれまでは裁判で自分の法定相続分だけを自分に支払うようにとの判決を取って金融機関から払い戻しを受けることができていたのですが、平成28年12月19日の最高裁判所大法廷決定によりこれができなくなりました。

 なんとか自分の法定相続分だけでも先に払い戻しを受けたい場合は、まず手持ちの書類に何があり、どういった事情があるのかを伝えて交渉を行うとよいでしょう

 それでもダメな場合は、法定相続分での相続に争いが無いのであれば、電話やメールなどで連絡を取り、郵送手段などを使って早急に相続人全員から必要書類を集めて銀行の言う手続きを進めていったほうが早いと思います。

 もし法定相続分での相続に争いがあるのであれば、遺産分割協議から遺産分割調停・審判を経て、それでも納得できなければ訴えを提起するという流れに乗せることになるため迅速な解決は難しいと思われます。弁護士への相談や、最近始まった一部金額だけは凍結解除できる制度の利用をご検討ください(この制度について毎日新聞の取材に協力しました。その内容はこちらをご覧ください。)。

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●遺言書があれば必要書類が少なくて済むことも・・・

遺言書のイメージ図

遺言書には紛争防止以外の効果もあります。

 その他、相続方法として「遺言があるのでそれに従って相続する」という場合があります。この場合は、その遺言と必要書類を提出することによって口座の凍結は解除されます。

 必要書類は先述した法定相続分以外で相続する場合と基本的に同じですが、それよりもずっと少ない書類だけで凍結解除に応じる金融機関が多いです。例えば戸籍謄本も、遺言執行者がいる場合であれば亡くなった方の死亡の記載がある戸籍だけで良かったりします。

 具体的にどのような書類が必要かはやはり各銀行により異なりますので、問い合わせて確認してください。その際は遺言執行者の有無や遺言の形式(公正証書遺言なのかそうでないのか、です。遺言書の種類についてはこちら)や内容を伝えると銀行にも分かりやすいと思います。

 結局、遺された相続人の手続の負担をできるだけ軽くする意味でも遺言を作っておくことには意味があるのですね。

 注意が必要なのは、公正証書遺言と遺言書保管制度を用いた自筆証書遺言以外の遺言を用いて手続きする場合は家庭裁判所の検認手続が必要である点です。忘れずに手続きを行ってください(検認手続についてはこちら)。

 

 最後に「家庭裁判所での調停や審判による相続」がありますが、これは遺言による相続とほとんど同じです。家庭裁判所からもらった書類とその他の必要書類(先に述べた各種書類です)を提出すれば凍結を解除できます。

 

 なお、どの相続方法による場合も同じですが、銀行によっては葬儀費用などについては口座凍結中も簡単な手続きで支払に応じる場合もありますし、金額によっては簡易な手続きを認める金融機関もありますので、必要な際はその点も問い合わせるとよいでしょう。

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●平成28年12月19日最高裁判所大法廷決定の影響?

最高裁判所

今回の最高裁判所決定は実務に影響が出ます。

 これまでお伝えしてきたお話は、あくまで「相続人の間に預貯金の分け方で争いが無い場合」の手続きでした。お読みいただいた方はお分かりでしょうが、遺言や審判書などが無い場合(むしろそちらの方が普通ではありますが)は全相続人の合意があることが相続手続きを進める前提となっています。では預貯金の分け方などで争いがあり合意ができない場合はどのように手続きを進めたらよいのでしょうか?この点について平成28年12月19日最高裁判所大法廷決定により従来の取り扱いが変更されましたのでご説明します。

 上記最高裁の決定により、預貯金の分け方について争いがあって合意ができない場合は、相続人であれば誰でも適切に預貯金を分けてくれるように家庭裁判所に申し立てることができるようになりました(民法907条2項)。この申し立てがなされると、まず家庭裁判所に当事者が資料を持ち寄って調停委員の仲介を受けながら話し合いを行うことになります。(これを遺産分割調停といいます。)。仮にここで話がまとまらない場合は裁判官が各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮(民法906条)したうえでどのように預貯金を分けるべきかを決めます(遺産分割審判といいます。)ので、それに従って相続手続きを行うことになります。なおもしその決定に不満がある場合は高等裁判所に不服申し立てをして争うことになります。

 上記のような取り扱いになったのは平成28年12月19日の最高裁判所大法廷決定があって以降のことです。当然時間のかかる話ですが、預貯金の一部だけでも迅速に払い戻したい事情がある場合は、一部金額の凍結解除できる制度の利用をご検討ください(この制度について毎日新聞の取材に協力しました。その内容はこちらをご覧ください。)。

 さて、平成28年12月19日以降の処理は上記のような形になるとしても、これまで行ってきた預貯金の分割はどうなるのかというと、すでに終了してしまった話が覆ることは原則としてありません。またそもそも今回の最高裁決定によってもその結論が従来の処理から変更になる例はある程度限られると思われます。とりあえず、従来の処理と今回の決定で変更になった点を以下にまとめますね。

 従来の取り扱いでも、預貯金の分け方に争いがあって合意ができないものの預貯金の分け方について遺産分割の対象とすること自体については当事者で合意できている場合は、預貯金の分け方について遺産分割調停・審判の手続きで扱われていました。そのため、そういうケースでは今回の最高裁決定があったとしても処理手順に変化は生じません。なおここにいう「合意」はそれが明示的に示されていなくても、当事者が実際に手続きに従っているのであれば黙示的に合意があるものとして取り扱われていたと思われます。

 大きく変更になったのは「預貯金の分け方について当事者で合意ができず、さらにそもそも預貯金を遺産分割の対象とすること自体に合意しない相続人がいる場合」の扱いです。この場合、平成28年12月19日以前だと預貯金は自動的に法定相続分に分割されることになり、遺産分割調停・審判の対象にならないとされていたのです。要するに預貯金を遺産分割調停・審判の対象にするには預貯金を遺産分割の対象とすることについての相続人全員の明示または黙示による合意が必要だったんですね。そしてこの度の平成28年12月19日の最高裁判所大法廷決定によってその点が変更になり、預貯金を遺産分割の対象とすることについての合意の有無を問題にすることなく預貯金の分け方について遺産分割調停・審判で取り扱えることになったのです。一応法的にいうと、従来は預貯金についても民法における可分債権の原則から自然に導かれる原則通りの処理をしていたところ、平成28年12月19日最高裁判所大法廷決定は、預貯金という財産についてのみ、その性質や遺産分割調停・審判の趣旨を根拠として原則通りの取り扱いをしないことにした、ということになります。従って他の金銭債権(不法行為にもとづく損害賠償請求権や賃料債権、報酬債権など)については原理原則に従い自動的に法定相続分で分割されると思われます。まぁ理論のお話になりますので詳細は省略します。判決文全文について、裁判所HPへのリンクを用意しますので、ご興味のある方はご一読ください。

 従来の取り扱いでは相続人の間に一切の合意ができない場合は、各相続人が預貯金を法定相続分で相続したことになり、それを前提に相続手続きを行っていました。といっても一切の合意ができないのですから金融機関から要求される合意書のようなものを作成することができない事案がほとんどでして、そうである以上は金融機関は預貯金の払い戻しに応じないのが通常でした。そこで各相続人は弁護士を雇い、それぞれ別々に金融機関に「自分の法定相続分相当額を自分に支払え」という裁判を起こして判決を取得して、強制的に金融機関から自分の法定相続分だけの払い戻しを受けていた、というのが従来の扱いでした。遺産分割調停・審判の対象に預貯金が含まれた現在では、こういった訴訟は困難になったのではないかと思います。

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