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①遺言書を保管するときに注意すること

※話題になっていた法務局での自筆証書遺言の保管は2020年7月10日からのスタートになりましたのでご注意ください(法務省からの告知はコチラ!。それまでは法務局に自筆証書遺言を預けることはできません。詳しくはまた記事を作成してお伝えします。

遺言書を書きあげたあと、それをどう保管しておくかということは難しい問題です。

 公正証書遺言の場合は原本を公証役場が保管してくれるので問題ないのですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言を書いた場合は、それをどこかに保管しておかなければなりません。

 このとき、自分が亡くなる前に誰かに発見されて中身を見られたり、書き換えられたり捨てられたりすることを恐れるあまり、そう簡単には見つからない場所に隠してしまい、相続が終わって何年も後の自宅取り壊し時にはじめて見つかる、などという例もあるようです。

 こんな場合、遺言書の内容によっては遺産分割協議のやり直しが必要になるため、遺言の存在が遺された相続人たちの負担になり、時には相続争いを発生させてしまうという残念な結果になる危険があります。

 といっても、すぐに分かる所に遺言を保管しておくとやはり誰かに見られたりする危険があって落ち着かないと思います。このような保管の問題が生じることもあって、当センターでは基本的には公正証書遺言の作成をお勧めしています。

 

 ただ実際のところ、遺言書は相続人のうちの1人に預けられていることが多いようです。

 しかし当センターではこの方法をあまりお勧めしていません。なぜかというと、遺言を預けられた相続人が中身をコッソリ見て書き換えたり隠したりする危険もありますし、逆に遺言の内容がその相続人に有利になっていれば他の相続人からその人が疑われて相続争いが発生する危険もあるからです。

 そこで当センターでは、遺言書の保管方法として以下の2つの方法をご紹介しています。どちらも一長一短ではありますが、参考にしていただければと思います。

 

①相続にもともと利害関係が無い知人や遺言作成を相談した専門家に預ける方法

 これが最も手軽かと思います。遺言を預かった人にはそれを保管する責任があり、いざ遺言を使う必要が生じた場合はその預かった人が検認手続という家庭裁判所の手続きを行う必要がありますので、遺言を専門としている各種専門家(○○士であれば大差ないです。)に遺言内容を相談したついでに預けるのがより良いかと思います(ただし多少の保管料がかかる場合があります。)。

 注意が必要なのは、まずこの知人や専門家に遺言者が亡くなったという情報がちゃんと伝わらないといけないということです。そこで、配偶者や子供など身近な相続人達に「自分の遺言を○○さん(または○○先生)に預けてあるから、自分が亡くなったらすぐにその人に連絡を入れるように」と伝えておくとよいと思います。

 次に、知人や専門家が先に亡くなった場合にどうするかという問題があります。預けた方がちゃんとした方ならそうなった場合の事後処理方法をあらかじめ指示していることがありますが、そうでない場合も多いかと思います。もしその点が不安であれば ②の方法をお勧めします。

 

②銀行の貸金庫や信託会社の遺言信託サービスを利用する方法

 銀行は使用料を払えば金庫を貸してくれるので、そこに遺言書を保管する方法があります。また、信託銀行には遺言信託というサービスを行っており、その内容に遺言書を保管してくれるサービスがあります。

 具体的なサービスの内容は銀行や信託銀行により異なるためここではご説明できませんが、①の場合と異なり法人に預けるので先に亡くなる心配がないという点はメリットといえます。

 デメリットとしては、費用が高かったり遺言の保管だけを依頼することができなかったりすることがあります。また実際に相続人の方が遺言を見ようとした際に、検認手続と同じような手間がかかる(特に相続人の立ち会いなど)場合もあるので、その点もよく確認することをお勧めします。

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