相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!

相続遺言専門!行政書士よこい法務事務所運営

東京足立相続遺言相談センター
【北千住駅至近!】

〒120-0021 東京都足立区千住2-62(北千住駅から徒歩2分

【予約制】無料相談実施中!

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。

03-6903-4001

営業時間

平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

お気軽にお問合せください

25、遺言書に封をしないと・・・

遺言について、以前問い合わせがあった件で

少し自分の知識があやふやだった点を見つけたので、備忘録として・・・

封のしていない自筆証書遺言の取り扱い方です。

 

まず自筆証書遺言を見つけたら、

その封の有無に関わらず必ず家庭裁判所での検認が必要です。

法律でそう定められていますし、

検認調書の添付が無い自筆証書遺言では相続手続きはできません。

放置してもダメですし、そのまま遺言内容を実現しようとしてもダメです。

 

では封が無い場合、検認前にその遺言書の中身を見てもいいのでしょうか。

実はこれは法的に特に禁止されていません

法律は、封があるなら家庭裁判所で開封しなさい、

家庭裁判所以外で開封した場合は罰則がありますよ、

と定めているだけで、検認前に中身を見たらダメとは定めていません。

 

ただ、正直お勧めしません

なぜなら、相続争いの原因になる可能性があるからです。

家庭裁判所で初めて中身を見たというのであればともかく、

1人で勝手に中身を見たとなった場合、

他の相続人から偽造や変造などの疑いを掛けられる危険が生じるのです。

または他に何か入っていなかったのか、

とか言いだせばキリが無いんですね。

特にその遺言の内容が自分にとって不利な内容の相続人がいた場合には

争いになる可能性が高いです。

遺言がそんな内容のはずがない、何か隠されているんじゃないか・・・

と疑われるわけですね

 

なので、自筆証書遺言を見つけた際は中身を見ずに

すぐに家庭裁判所に持って行くのが一番です。

また遺言を書く人も、

こういった不毛な争いを避けるためにも

かならず遺言書は封筒に入れて封をして下さいね

<相続・遺言コラム集>に戻る

新着情報

注目記事

2022年11月22日

新コラム「3、株式等の相続~NISA口座の注意点」をアップしました。

2018年4月18日

新コラム「信頼できる遺品整理業者の㈱アネラ様をご紹介します!」をアップしました。

相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。

相続遺言コラム集

 メインコンテンツ【相続・遺言お役立ち情報】に書ききれなかったお話、時事的なお話をこちらで不定期にご紹介しています。

アクセス

相続・遺言のお悩みについて、真摯に対応いたします。

お気軽にご連絡下さい。

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。

03-6903-4001

info@adachi-souzoku.com

住所

〒120-0034
東京都足立区千住2-62 

北千住駅 徒歩2分

営業時間

平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

※日曜日でもお電話を受け付けております。ご連絡いただいた方には翌営業日以降、順次折り返しご連絡いたします。
 なおメールでのお問合せは365日24時間受け付けております。

お問い合わせ・ご相談はこちら

リンク集

ごあいさつ

東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。

代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得