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⑥遺言内容に逆らう遺産分割協議をしたり、協議をやり直したりできるの?

人が亡くなると相続手続を行うことになりますが、その際に最初に行うのが「役所など関係各所への届け出」と「遺言があるかないかの捜索」です。

このうち、遺言があるかないかはその後の相続手続の流れを決めるポイントになるものですので、絶対にしっかり探して下さい(詳しくはこちら)。

 ここで遺言が見つかれば、その内容に従って相続手続を行っていくことになります。そこに相続財産がすべて記載してあれば、遺産分割協議を行わないで相続手続を終えることも可能です。

 

 しかしなんらかの事情で、遺言に書かれた遺産分割方法以外の方法で財産を分配することが必要な場合もあるかと思います。その場合は、全相続人が合意の上で行うのであれば、遺言の内容と異なった遺産分割協議を行うことも可能とされています。

 仮に遺言で遺言執行者が選任されていたとしても、遺産分割協議を行って遺産の分配を決めることができます。もっともこの場合には、遺言執行者にその経緯や結末を報告して了解を得ておいた方がよいでしょう。了解を得なくても協議は可能ですが、遺言執行者によっては亡くなった方の遺志や遺言の趣旨を協議の際に伝えたいという意向を持つこともあるからです。

 

 また、遺産分割協議が行われて合意ができたとしても、その後の事情の変化が理由で協議の内容を変えたいという場面もあるかもしれません。

 そんな場合は遺産分割協議をやり直すことが考えられます。これも、相続人全員の合意のもとで行われるならば問題なく可能であり、その後の名義変更についても土地建物であれば修正することが可能です。

 他方、預貯金や株式などの証券の扱いをどうするかは各金融機関などによって手続が異なりますので、新しい遺産分割協議案を文書にする前に一通り調査を行い、協議案の調整などをした方がよいと思います。また、従来の遺産分割協議が行われた後にその遺産を受け継いでいた人がそれを既に処分していた場合などは、その財産を取り戻せない場合もあるので注意してください。

 

 なお、遺産分割協議をやりなした場合は税金が発生する可能性があることに注意して下さい。

 いったん分割した後に改めて遺産分割協議を行った場合は、そこに生じた取得財産の差額につき贈与税や所得税が発生することになります。つまり税金との関係では遺産分割協議のやり直しはできず、当初の分割案と新しい分割案の間で改めて財産の移動があったのと同じ扱いになるということです。

 遺産分割協議の後に改めて財産の分配方法を変える場合は、名義変更の手数料や税金の額などを計算し、協議のやり直しと言う形を取るか通常の贈与や売買の形をとるのかを専門家に相談の上で検討されるとよいでしょう。

 

 最後に、「遺産分割協議のやり直し」という場面で話されがちな2つの場面をご紹介します。

 まずは遺産分割協議を行った後に、協議から漏れた財産が見つかった場合です。この場合、遺産分割協議書に「協議書に記載の無い財産が見つかった場合は○○がそれを取得するものとする」というような記載がないのであれば、その財産についてだけ改めてどうするかを決める協議を行ってください。そしてその財産の分配方法だけが書かれた遺産分割協議書を作り、先に作った遺産分割協議書はそのままにしておいて構いません。

つまりこの場合は、従来の遺産分割協議をやり直さなくても大丈夫です。

 次に、遺産分割協議に参加していない人がいたり、遺産分割協議に参加してはいけない人が参加して遺産分割協議が行われていたような場合は、その遺産分割協議自体が無効になりますので、改めて遺産分割協議をしなければなりません。

 といってもこの場合は従来の遺産分割協議自体が無かったことになりますので、税金については修正すればよく新たに所得税や贈与税を払う話にならないことが多いようです。

 財産の名義変更や既に処分してしまった財産については遺産分割協議を全員でやり直す場合と同じ問題が生じるので、一つ一つ確認しながら手続を進めることになります。

 

 当センターではこういった場合にどうすればよいかとのご相談もお受けしておりますので、お悩みの方はご相談いただけたらと思います。

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