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④連帯保証など借金はどうやって分割するの?

相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金、ローンなど)も含まれていますので、相続人はこれも相続しなくてはなりません。これを相続しない方法としては「家庭裁判所に申し立てて行った相続放棄」か「家庭裁判所での限定承認手続」をする必要があります。これらについての説明はそれぞれのページをご覧ください。

 

 相続が発生すると、通常の借金はもちろん連帯保証などについても、原則としては法定相続分で分割された債務を自動的に相続したことにされます。まず通常の債務の相続についてご説明します。

 例えば借金1000万円を遺して父が亡くなり、母と2人の子供が残されたとします。この場合は法定相続分に従って母が500万円、子がそれぞれ250万円づつを分割して相続したことになります。そしてそれぞれがそれぞれの金額を返済すればそれ以上は請求されません。

 ここで仮にお金の余りない母が1000万の借金を全部負担するという協議をしても、貸主がそれを了承しない限りは(しないと思いますが・・・)貸主は子に250万円ずつ請求できます。つまり貸主の意向を無視した協議は貸主に対する効果がないのです。よって母だけに借金を集中させて自己破産し、借金をチャラにするということはできません。

 ただこのような協議をした後に、子が母に代わって貸主に返済したときは、その子は母にその返済額を払うよう請求できます。つまり相続人の間でだけはこのような協議も意味を持ちますので、協議の意味が全くないわけではありません。

 ちなみに借金が相続された場合は貸主にとっても、回収の手間が増えたり、相続人の中にお金のない人がいた場合に返済されなくなるなどの不都合があります。そこで貸主はあらかじめ契約内容にその対策を含ませていたり担保や連帯保証人をとったりするわけです。

 もし貸主がそういう対策をとっていなかった時は相続人に交渉を求めてくる可能性があります。これに応じるかどうかは相続人が色々な条件を考えながら検討することになりますので、一度専門家に相談されると良いでしょう。

 

 次に連帯保証の相続についてご説明します。

 連帯保証とは、他人の借金を支払う責任を負う契約のことで、日本で「保証」といえば連帯保証のことをいうというぐらい一般的に用いられています。しかしその内容は諸外国から「奴隷制度」と言われる程厳しい責任が定められているため、何十年も前から改正した方がよいと言われ続けているのですが、貸主にとっては都合がよいということでまだそのまま使われています。

 連帯保証人は借金を返せと言われた際に、①「元々の借主に先に請求してほしい」とか②「元々の借主が返済できないのか調べてから請求してくれ」と反論する権利が無いと法律で定められています(まだ返済時期が来てない、という反論は可能です。)。さらに、ひとつの借金に何人の連帯保証人がついていても全員が全額を支払うこととされています。 

 なお通常の「保証」であれば、①②の反論ができるうえ、保証人が複数いれば返済額も頭割でよいのが原則なのですが、今の日本でこの「通常の保証」を見ることはまずありません。

 

 さてこの連帯保証債務が相続された場合ですが、これは通常の場合と同じく法定相続分で分割されることになります。上の例でいえば、父が残した1000万円の連帯保証について、母が500万円、子がそれぞれ250万円の連帯保証債務を負い、母子は請求があればその負担した金額を支払う義務を負います。その他の点についても通常の借金の相続と変わることはありません。

 連帯保証債務の相続が恐ろしいのは、相続発生時に借金の有無を調査をしてもその存在が判明しないことがあるということです。つまり、亡くなった方が友人の借金の連帯保証人になったり会社の借金の連帯保証人になったりしたということを本人とその友人しか知らず、かつその友人と既に疎遠になっていたり本人自身が連帯保証のことを忘れていて親族に伝えていないということが少なくないのです。

 この場合相続人は連帯保証など無いものと思って相続をし、数年後に突然、貸主から「借主が破産したから連帯保証の責任を取ってお金を払え」と言われてパニックになるのです。

 対抗策としては相続放棄や限定承認が考えられますが、常にこれが法的に可能というわけではないですし、もし法的に可能であっても現に住んでいる不動産が相続財産であるなど相続放棄や限定承認を行いづらい様々な事情でそれができないこともあります(相続放棄するとマイナス財産だけでなくプラス財産も全て放棄することになります。)。

 そんな場合の解決策は難しいですが、とりあえず相続放棄や限定承認の考慮期間(3ヵ月)を伸ばす申立をして時間を稼ぎ、現有財産を調査して支払方法を検討すると同時に貸主に債務免除の交渉をするなどしていくことが考えられます。

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