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②遺産分割協議に参加させるべき人は誰?

 遺産分割協議を行うときは、「全ての相続人」を参加させる必要があります。お嫁に行った子や養子に行った子、養子に来た子に愛人の子、疎遠になった兄弟姉妹やその子供達、さらにはまだお腹の中にいる子供などにも相続権が発生する可能性があるのですが、このなかで相続権を持っている人を全て参加させて協議を行う必要があります。だれが相続権を持っているかは亡くなった方の戸籍をその出生から確認して判明させることになります。ここで集めた戸籍はそのまま相続手続きでも利用できますので、「相続となったらまず戸籍!」ということだけは覚えていただいていて良いと思います。(戸籍の取得方法や確認方法はこちらをご覧ください。

 また、包括受遺者※や相続分の譲受人※にも協議に参加してもらう必要があります。知らない人だからとか気まずい関係だからとか今さら連絡するのも気が引けるなどといった理由で遺産分割協議から除くことはできませんので注意して下さい。

・・・といっても、このあたりのことが面倒だからこそ相続手続きが何年も放置されてしまう例が後を絶たないわけですが。きちんとした遺言があれば遺産分割協議の必要性は大幅に下がりますので、今後は一定の年齢になったら遺言を遺す、ということがスタンダードになってくれれば、と思います。

※包括受遺者とは、遺言で「遺産の○分の○を遺贈する」などと、財産を特定せずに相続分を与えられた人を言います。相続分の譲受人とは、相続人からその相続分をまとめて譲り受けた人を言います。

 

 さて余談はさておき、そのような疎遠な方や子供を遺産分割協議に参加させようとしても、行方が分からなかったりまだ未成年だったりしてすんなりと遺産分割協議が行えない場合が多々あります。その場合にどうするかを以下でご説明します。

 

 まず相続権を持つ人がまだ未成年者だった場合ですが、この場合はその法定代理人(親権者(両親)であることが多いです。)が遺産分割協議に参加することになります。

 しかし、例えば父が亡くなって母と未成年の子が相続人となった場合、母は自分も相続人の1人になりますので、母は自分として遺産分割協議に参加すると同時に子の親権者としてもこれに参加することになります。こういった場合に法律は「母と子は1つの財産を分けあう関係になるから2人の利益が相反することになる」と考えていますので、その利益相反状態を解消するために「特別代理人」という他人を子供につけることが要求されています。特別代理人は家庭裁判所に申し立てつけてもらうもので、遺産分割協議はこの母と特別代理人で行うことになります。なお子供が数人いる時はそれぞれに1人ずつ特別代理人をつける必要があります。

 ここで注意が必要なのが、特別代理人は子供の利益を代弁することが法律で求められているので、法定相続分を譲ることは原則としてできないということです。「○○が何を相続して、その代わりに○○にはこれをあげて・・・」といった通常の協議はできなくなる可能性が高いですが、そうなってもやむを得ないものと考えて下さい。なお例外的に法定相続分とは異なる分配が認められる場合もあるようですが、これはやってみないと分からない部分もありますので、その申し立てをする際はぜひ専門家と共に手続きを進められることをお勧めします。

 最後に未成年者が、亡くなった人からその生前に、相続分を超える贈与や利益を受けている場合は、「特別受益証明書」または「相続分のないことの証明書」を作成することにより遺産分割協議に参加しなくてもよくなりますので、この場合は特別代理人もいりません。 

 そしてこの書類は親権者などの法定代理人が本人に代わって作成することができます。・・・色々な利用方法が考えられる書類ではありますが、あくまで事実にのっとって利用してください。また他の相続人からこの書類が来た際はその意図を確認して押印するかご検討ください。

 

 未成年者に関する説明が長くなりましたが、次に胎児に相続権がある場合について説明します。

 亡くなった方の血を受け継ぐ胎児は、生きて生まれた時に相続権を取得しますので、その子が出生するか出生しないか(死産など)が確定するまでは遺産分割協議を行うことができませんので注意して下さい。

 生きて生まれた場合は、胎児は未成年者ですので、先に述べた未成年者の場合の手続と同じ扱いになります。

 

 次は相続人の中に疎遠になってしまって連絡先も分からない方がいる場合です。この場合でもその人の参加がない限り遺産分割協議は行えませんので、まずは徹底的に調査して下さい。専門家に相談すれば住民票や戸籍をたどったりして調査してくれますので、お願いしてみるのもよいと思います。

 そのような徹底した調査をもってしても連絡先が判明しない場合は、「不在者財産管理人の選任」または「失踪宣告」いずれかの手続きを家庭裁判所で行うことになります。

 前者は、これが選任されればその管理人を含めて遺産分割協議を行うことになります。ただし不在者が今回の相続発生よりも先に死んでいたことが判明した場合などいくつかの場面では、その協議そのものが無効になってしまうというリスクのある方法です。

 後者は、これが認められるとその方は死亡したと扱うことになるため、相続手続きを進められるようになります。失踪宣告が認められても、その人が実際にどこかで生きていた場合は、その人は全く変わらない生活を送ることができますし失踪宣告の取り消しも可能なので心配無用です。

 ただ、相続手続上は数次相続が発生したりするなど手続きが複雑になる可能性がありますし、これが認められる条件を今回の相続の際には満たすことが困難な場合もありますので、専門家に相談された方がよいと思います。

 

 最後に、上で少し話が出た数次相続の場合についてお話します。数次相続とは、ある方が亡くなって相続が発生したものの、それを放置している間に相続人が亡くなってしまった場合のことを言います。相続が重なってしまうので「数次」相続といいます。

 この場合の遺産分割協議は、先に亡くなった方の相続人全員と、後に亡くなった方の相続人全員が全て集まって行うことになります。非常に面倒なことになりがちですので、このような事態になる前にぜひ相続手続きを済ませておいていただきたいと思います。

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